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続)みかん男
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5811026.html ”不動産を平穏かつ無事に所有の意思を持って占有し続ければ自分のものだと信じて占有し始めれば10年で、他人のものだと知っていても20年所有の意思を持って占有し続ければ、時効取得を主張することが出来ます。” ”平穏かつ無事に”の解釈がわからんですが、 他人様の裏山を(自分のものだと思っていて) 開梱して畑にしたり、 小屋立てたりして、 所有者が何も言わなかったら 自分のものになるのでしょうか?質問はここです。 所有権=登記で公に認められるのですよね。 家と家の境界線があやふやな場合とかなら なんとなく理解できるんですが、 双方折り合いが付かなきゃ測量するでしょうし。 ダレのものかは、まずは登記を見ると思うんです。 ” ”一文の解釈しだいではかなり混乱すると思うんですが・・。
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ウィキ 所有権以外の財産権を自己のためにする意思をもって平穏かつ公然に20年または10年これを行使することで取得できる。 20年と10年という期間の違いは所有権の場合と同様、 占有を始めたときにそれが他人の財産権であると知っていれば20年で、 そうとは知らず、知らないことについて過失がないならば10年である。 この質問の引用文 不動産を平穏かつ無事に所有の意思を持って占有し続ければ 自分のものだと信じて占有し始めれば10年で、 他人のものだと知っていても20年所有の意思を持って占有し続ければ、 時効取得を主張することが出来ます。 内容に大きく違いは見えないです。