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続)みかん男

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5811026.html ”不動産を平穏かつ無事に所有の意思を持って占有し続ければ自分のものだと信じて占有し始めれば10年で、他人のものだと知っていても20年所有の意思を持って占有し続ければ、時効取得を主張することが出来ます。” ”平穏かつ無事に”の解釈がわからんですが、 他人様の裏山を(自分のものだと思っていて) 開梱して畑にしたり、 小屋立てたりして、 所有者が何も言わなかったら 自分のものになるのでしょうか?質問はここです。 所有権=登記で公に認められるのですよね。 家と家の境界線があやふやな場合とかなら なんとなく理解できるんですが、 双方折り合いが付かなきゃ測量するでしょうし。 ダレのものかは、まずは登記を見ると思うんです。 ” ”一文の解釈しだいではかなり混乱すると思うんですが・・。

みんなの回答

  • h2yasi
  • ベストアンサー率45% (9/20)
回答No.8

今は平成22年ですので、20年前に測量した場合、トータルステーションで測量しています、昭和40年代でも正確な測量図はたくさんあります。 現況だけで境界を決められるならどんなに楽か…、あまりいい加減なことを言わないほうがいいのでは?

  • h2yasi
  • ベストアンサー率45% (9/20)
回答No.7

質問者の例は公然としていないと思っているのですか? 質問に答え無いのですか? 答えになっていないのをわざわざ投稿する意図は何ですか?

  • h2yasi
  • ベストアンサー率45% (9/20)
回答No.6

質問者の例は公然としていないと思っているのですか? 質問に答え無いのですか? 答えになっていないのをわざわざ投稿する意図は何ですか?

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

昔 測量した土地の境界など誰もわかりません。 学者は、法務局の登記した線が境界線だと言いますが、現地に行っても誰もわかりません。 裁判しても資料がないのでわかりません よって、占有しているところを境界とするほに資料がないが現実です。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

「公然」とは意味があります。私道の場合はただ使用していただけではだめです。占有者が舗装工事などしないと公然にはなりません。 学校の場合は、グランドは公然に該当します。山林として使用の場合は該当しない可能性があります。 居宅の庭の場合は塀などで、囲う必要があると思われます。 他人から見て占有していることがわかる必要があります。

  • h2yasi
  • ベストアンサー率45% (9/20)
回答No.3

前回の解答者です。 すいません、法律の条文そのまま載せれば良かったですね、判り易く説明したつもりが非難の的になってしまったようです反省しています。そこで文節を切るなら「平穏かつ公然と」としないと怒る人もいるかもしれません。 >家と家の境界線があやふやな場合とかなら なんとなく理解できるんですが 実務的によくあるのがこれです、測量してみたら何十センチか本来の境界を越えて占有していたとかです。 ひどいのになるとまるまる一筆の土地を越境していたとかもあります。 時効取得が認められると、相手が協力してくれなくても、裁判所からの書類で相手の代わりに分筆して取得した部分を所有権移転出来ます。 なぜ、このような制度があるかというと、外見上、長い年月所有権があるようにふるまっていたのなら、本来の所有者の所有権よりも、長年占有していた人に所有権を認めてあげようという趣旨で、要するに自分で管理できない(しない)財産は法律は保護しないということです。 だいぶ詳しくなったと思います。 ちなみに公共の財産(道路とか水路とか)は用途が廃止されている状態でなければ時効取得できません。 例えば道路に50センチはみ出して家の敷地として20年誰からも文句を言われず占有していても時効取得できません。 これが隣の家の敷地なら時効取得できます。 ずいぶんと不公平な法律ですよね。(もちろん理由づけはされていますが) 法律は知らないと損をします、せっかくここまで勉強したのですから、一度時効や登記制度の本を読んでみるといいと思います。 あなたはいい疑問の持ち方をしていると思います。頑張ってください(余計なお世話ですか?)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

質問者の条文の内容が違います。 正確に条文を http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%99%82%E5%8A%B9 参照

9766
質問者

お礼

ウィキ 所有権以外の財産権を自己のためにする意思をもって平穏かつ公然に20年または10年これを行使することで取得できる。 20年と10年という期間の違いは所有権の場合と同様、 占有を始めたときにそれが他人の財産権であると知っていれば20年で、 そうとは知らず、知らないことについて過失がないならば10年である。 この質問の引用文 不動産を平穏かつ無事に所有の意思を持って占有し続ければ 自分のものだと信じて占有し始めれば10年で、 他人のものだと知っていても20年所有の意思を持って占有し続ければ、 時効取得を主張することが出来ます。 内容に大きく違いは見えないです。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

前提が誤りです。 民法162

9766
質問者

お礼

ごめんなさい、 前提のどの部分でしょうか?

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