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会社法113条3項の4倍ルールについて質問です。

これは、定款を変更した場合の話なのですか? たとえば、あたえられた問題で、 当初の登記事項証明書に、 発行可能株式が1万株、発行済みが2000株 となっていたら、4倍を超えているので、公開会社じゃなく、 非公開会社と判断するんじゃないんですか? それで変更後、 発行可能10万株、発行済み2万となったら、 公開会社の場合4倍ルールに抵触して、登記できない というのは分かるのですが、最初の登記事項証明書で もう4倍を超えているのに、全く意味が分かりません。 教えて下さい。

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  • buttonhole
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回答No.4

>発行可能が1万、発行済みが2000と書かれていても、4倍ルールとは関係なく、公開か非公開かもここからは判断せず、気にしなくていいということでしょうか?  そのとおりです。会社法第2条第5号の大会社の定義に従って判断してください。「発行可能が1万、発行済みが2000」については、問題文(登記事項証明書、録取内容や注意書きなど)をよく読んで、経緯を判断するしかないでしょう。

jackbauerctu
質問者

お礼

どうもありがとうございました。とてもスッキリし、安心しました。助かりました。

その他の回答 (3)

  • akak71
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回答No.3

#2 会社法を誤解している。 会社法では、公開会社と上場とは無関係です。 公開会社とは、株式譲渡制限ない会社です。

jackbauerctu
質問者

お礼

商業登記法の記述の問題の質問です。

  • -9L9-
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回答No.2

仮に公開会社が四倍を超えたとしたらそれは会社法113条に違反するだけであって、公開会社かどうかという問題とは別物です。この条文にもその他の会社法のどの条文にも、上場企業でないとみなすとか上場を廃止するなどとは書かれていないでしょう。

jackbauerctu
質問者

お礼

ありがとうございます。 ということは、最初に与えられた登記事項証明書に、 発行可能が1万、発行済みが2000と書かれていても、 4倍ルールとは関係なく、公開か非公開かもここからは 判断せず、気にしなくていいということでしょうか?

  • buttonhole
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回答No.1

>発行可能株式が1万株、発行済みが2000株となっていたら、4倍を超えているので、公開会社じゃなく、非公開会社と判断するんじゃないんですか?  当初は、非公開会社だったのが公開会社になった場合や、当初は発行済株式総数が4000株だったが、株式併合や自己株式の消却などにより2000株になったような場合、結果として4倍を超えたとしても違法ではありません。  あくまでも、4倍ルールは設立時あるいは、発行可能株式総数を増加変更する場合に問題となります。

jackbauerctu
質問者

お礼

ありがとうございます。 ということは、最初に与えられた登記事項証明書に、 発行可能が1万、発行済みが2000と書かれていても、 4倍ルールとは関係なく、公開か非公開かもここからは 判断せず、気にしなくていいということでしょうか?