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成年後見人 法人がなる必要とは?

成年後見制度について、調べてみてもいまいちよくわからない部分がありますので、お教えいただけるとうれしいです。 成年後見人に、個人の他、法人もなれるということは分かったのですが、法人がこれを行える理由(個人だけでなく、法人にも後見人になりうる資格が与えられる理由)が分かりません。 参考にするために読んだ文章に、『従来の制度のもとでは法人が後見になれるかどうかが争われていた』とあったのですが、なぜ、争いになっていたのでしょうか? なぜ、個人だけでなく、法人にも認められる必要があるのでしょうか? 判例や分かりやすい本などもありましたら、あわせて教えてください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

#3追加 例えば、 60才の資格者が、 65才の被後見人の後見人業務を受諾してくださいと言われても、 受託できない。 被後見人が死亡するのと、 資格者が業務停止(死亡)するのが、 どちらか早いのかわかりません。 法人ですと、簡単に他の資格者に引き継げます。

noname#164791
質問者

補足

短期間のうちに沢山の回答、ありがとうございます。 皆様とてもわかりやすかったです。 個々に御礼をせずに申し訳ございません。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.5

正確ではありませんが、信託銀行が後見人になった事例が裁判で争われたと記憶してます。 被後見人から財産管理を委託された信託銀行が、一定範囲の下で後見人として認められました。以降、信託銀行と司法書士は盛んに後見人になろうとし、パンフレット等を作り、誘客活動をしています。 【信託銀行 後見人】で検索をかければ、事例がたくさん出てくると思います。(回答者のお前がやれ!は、ご勘弁願います)

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.4

改正前民法の禁治産制度では、配偶者の一方が宣告をうけるともう一方が後見人になったように、親族間相互扶助の面が大きいものでした。法人が後見人になれるかどうか争いがあったのは、これがひとつの理由です。 民法は漠然とした対等な自然人間の権利義務を定めたものでありますが、明治時代と異なって社会が複雑化してくると、一般の人が被後見人のあらゆる問題に対応するということは困難になり、後見人が全く問題に対処できなかったり、あるいは後見人がかえって被後見人の利益を積極的に害する例も見られたりする等、親族間の善意に頼る自然人の後見事務では到底対応しきれなくなりました。 さらに、近年親族間の繋がりが薄れてくると、被後見人の親族が存在しないケースもあって、問題が発見された時には状況がより悪くなっていたなどということもあります。 そこで、これらに対応できる知識や経験を持つ法人(公益法人やNPO法人、弁護士法人等)も後見人に就任できるようにして、問題に即時・長期に対処できるようにして、被後見人の保護を図ろうとしたものです。 なお、未成年後見の場合は、子の監護という法人に馴染まない義務が含まれるので、後見人は自然人に限られています。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

被成年後見人が若い人もいます。 何年後見人業務するかわからない 後見人が先になくなるとこまる。 法人か複数で受託すれば、影響が最小限になる。

  • onilgoal
  • ベストアンサー率66% (8/12)
回答No.2

弁護士法人や司法書士法人になってもらえば、安心じゃないですか? 多分大金持ちの人とかはなってもらうんじゃないですか?

  • gunman1
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

簡単に、言えば、自立支援法、介護保険、知的障害者、認知症、アルツハイマー、など、金銭の管理が、難しい人達のために、財産の有る人達と、貧困者の、バランスを、取り、経営したいと思われる、法人としての、法的措置だと想われます。  非常に難しい問題が、たくさん有ります。これから、本当の後見制度を、考えなければと? ビジネス4割 誠意6割が、良いところで有ろうと思います。行政の、動きしだいです。

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