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業務委託契約書の変更について
個人事業主です。 ある企業の一事業部と、2001年8月1日から3年間有効の業務委託契約を結んでいます。 業務内容は、その事業部内のシステムサポート全般です。 昨年私が引越しをして事業所の住所が変わったことや、相手方事業所の営業時間の変更、 事業所の営業体制変更(システム管理部門の名称変更、人事異動による事業所長名の変更) がありまして、7月中に「契約書の見直しをしましょう」といわれました。 その際、契約料についても「変更(引き下げ)」を迫られる可能性が出て来ました。 契約が有効な期間において、住所や事業所長名の訂正と同じレベルで、契約金も訂正できてしまうのでしょうか? また、この様な場合に個人事業主が「身を守る」にはどういった方法があるでしょうか? ちなみに契約金は「業務委託契約に関する覚書」に書いてあります。
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- blanket
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契約内容の変更に関しては、特に取決めがない限り、当事者間の合意がなければ、当然これを行うことができません。逆に、当事者間の合意があればどんな変更でも可能です。 したがって、契約金引き下げが呑めないのであれば、その旨、はっきりと主張されればよろしいかと思います。ただこの場合には、「ではオタクとは今期の契約限りで・・・」となる可能性もありますが、原則としてはこれも違法な行為ではありません。 なお、個人事業主を「守る」法律の一つとしていわゆる「下請法」が存在しますが、本ケースではあてはまりません。 なお、いわゆる「覚書」の考え方ですが、原則として、その書面のタイトルが何であろうと、当事者間の意思の合意があれば、それは「契約」としての効力は十分あります(極端な話、一部を除き、口頭でも「契約」は成立し、当事者間を拘束します。)。 ちなみに、「本契約書または覚書を継続しがたい重大な事由」とは闇雲に認められるものではなく、契約金の引き下げ交渉では適用する余地はあまりないでしょう。 まとめれば、契約金額の引き下げは拒否する姿勢を貫けば、契約上特別の定めがない限り、一方的に引き下げをされることはなかろうと思料します(その他の項目の変更は拒否する理由はないでしょう。)。もちろん、これで両者の関係がこじれる話など掃いて捨てるほどあり、通常の取引関係でギリギリ法律論を展開する形態はあまり通常とはいえませんので、どこを落とし所にするかは慎重に判断して下さい。
- ururai
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「契約書の見直しをしましょう」ということは、危惧しているとおり、契約料についても「変更(引き下げ)」ということでしょう。引き下げをしたくないのなら、事業所の住所と相手方事業所の営業時間の変更、事業所の営業体制変更のみの変更契約をするしかないです。 覚書は契約行為ではなく、法的には弱いです。
お礼
ありがとうございます。 覚書は弱いのですか。印紙代だけは高いくせに。(^^; 契約書には、「本契約書または覚書を継続しがたい重大な事由が発生した場合」契約を解除できる旨、 記載してあります。 私としては、契約金引き下げられるくらいなら、解除上等なのですが。 私に損害賠償を請求されないのであれば。 また、上記の文言から、契約金を下げて契約を継続するのは、 契約不履行に当るという主張は通らないでしょうか?