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施設出入り口での左折と右折の事故

先日車同士の接触事故に合いました。 ある施設の出入り口から私共の車が出ようとして左折してた時に左側から来たBの車が右折で施設に入ろうとしてお互い接触事故をしてしまいました。 相手側は私共の車がセンターラインを超えていた!と言い張っているのですが私共は超えていませんでしたし相手の車がこちらに寄りすぎていました。 保険会社に任せていますがこういう場合やはり五分五分になるのでしょうか? それともこの状況でも左折優先になるのでしょうか? できれば似たような事故をされた方の御意見お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.2

どちらの車両が優先という関係はありません。 道路外施設の出入りは、法定横断行為に該当します。 つまり、道路から施設へ入る行為も法定横断行為であり、逆に道路外施設から道路に進出する行為も法定横断行為です。 基本的に、正常な交通の妨害を禁止されています。 センターラインを超えて早回りのような右折をした場合は、右折方法違反状態となり、過失は大きくなると考えるべきですが、道路に進出する側が、相手車の進行状態を確認できていなかったことは過失と判断されるでしょう。 実際の状況がどのような状況であったのか、それが最も重要な判断要素になりますが、片方だけが悪い事故にはならないと思います。 保険会社の力関係で決定されるものではありません。

usagi-004
質問者

お礼

専門家さんの御意見感謝致します。 なんだか色々な情報が耳に入ってきてるのですがやはり状況が一番肝心 なんですよね。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • umota
  • ベストアンサー率46% (150/324)
回答No.1

道路にいた方に優先権があるので 「ある施設の出入り口」から道路に入った方に非があります。 従って五分五分はないでしょう。 # 私は駐車場から出るときにウインカーを出さないトラックに 後方からぶつけられましたが 10対0 でした。 (保険屋の力関係もあるみたいでしたけどね)

usagi-004
質問者

お礼

確かに保険会社の力関係も少しはあるとは小耳にした事があります。。。 御経験参考にさせて頂きます、ありがとうございました!