- ベストアンサー
右折左折時の事故について
左折時に事故にあってしまいました。 夕暮れ時にスーパーの駐車場から出る通路(T字路)でこちら左折で道路へ、相手右折スーパーへというかんじでぶつかってしまいました。 こっちは運転席側のライトあたり、相手は運転席側のドアです。 原因は相手の内回りなのですが道路の状態があいて道路、こちら通路という形で相手が優先道路ということになり6:4でこちらに非があることになってしまいました。 なかなか納得がいかないのですがこれは妥当なものなんでしょうか? 皆様の見解を聞きたくこの場をお借りしました。 お願いします
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
非優先と優先、路外と本路との関係で言えば、基本は80:20の過失割合になります。 事故の詳細が解りませんから断言なんてできませんが、80:20の基本に対して、相手側の内回りや前方不注意を加味して(修正要素って言いますけど) 60:40が導き出されたのでしょう。 質問者さんの主張から言えば妥当な判定といえるでしょう。 逆に相手側にしてみれば納得いかないと思っているかもしれません。 ちなみに質問者さんが大回りしていた場合は90:10ですね。
その他の回答 (2)
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
こちらが駐車場の通路に未だいたのなら、妥当な過失割合でしょうね。 公路優先の原則です。 状況によっては貴方の過失が7割と云われても仕方のない場合もあります。
お礼
回答ありがとうございます。 こっちが7割になる可能性もあったんですか; 保険会社の方ががんばってくれたと言うことですね。 でも相手の内回りってのは反映されないんですかね。。。 これからは気をつけます。
- ta-nu-ki
- ベストアンサー率14% (17/116)
妥当ですね 詳細はわかりませんが、保険屋の判断は「いかにしたら回避できたか」が重要になりますので、「通路側が道路に侵入しなかったら事故には至らなかった。」という判断をされたのだと思われますし、判例からしても妥当です
お礼
回答ありがとうございます。 そうですか、やはり優先道路ってのは強いんですね; こちらは右折と左折はぶつかるわけがないと思いこんでいたので当たったときにはかなり驚きました。 ひとつ教訓ですね。
お礼
回答ありがとうございます。 このような場合基本が8:2から始まるんですね。 そこから修正が入って今回のこの判断って事なんですね こちら側の言い分も加味されてるようなので安心しました。 ありがとうございました^^