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道路外出入車と右折車の接触事故について

先日、コンビニの駐車場内で車道に出るため左折しようとした所、左方向の対向車線からセンターラインを大幅に越えてコンビニに入ろうと右折してきた車と接触しました。 私の車は右前部のライトが破損し、相手は右後輪のフェンダーにキズが入りました。 私は車道に出る際、道路の1m手前で一旦停止し再度ブレーキを離した瞬間、左方向からかなりの鋭角で相手が右折してきたため、もう一度ブレーキを踏みましたが結局駐車場内で接触しました。補足ですが左側にはコンビニの看板があるため見とおしは良くないです。私は確実に停車していたので非はないと思っていましたが、相手の保険屋が右後輪のフェンダーにキズがはいるのはこちらが動いていない限り物理的に不可能だと主張してきましたが本当に不可能なのでしょうか。相手側は裁判をしたら100%こちらが勝つといってきますが、私は当てられ損なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

トラックのような大きな内輪差はないとしても、乗用車でも内輪差は生じるので、不可能ではないですが、そもそも危険を感じての急停止は直前停止という扱いで、停止していた場合の事故として扱いません。 どのような過失割合が提示されているのかわかりませんが、保険会社同士で話し合いさせた方が早く解決すると思います。 ご自身の保険会社の意見はどうなのでしょう?

ko-sousui
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 これから相手の保険屋、自身の保険屋と話を進めていく途中なので、過失割合については出ていない状況です。

その他の回答 (1)

noname#70707
noname#70707
回答No.2

この文面で判断する限りでは相手方は「対向車線を走行して事故を起こした」と考えるのが正しいように思われます。 これはあなたの車両は一旦停止をして安全確認がなされていることと、相手方はかなり鋭角に進入して対向車線に侵入して来る状態をあなたは予想を出来なかった事が証明されればあなたには否は無いように思われます。

ko-sousui
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本日、互いの保険屋と話をして、限りなく10:0に近いという回答をいただきました。 これから、これらの意見を参考にして細かい過失割合の算定を進めていきたいと思います。

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