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粗大ゴミに窃盗罪は成立しないのでしょうか?
昨日の朝、粗大ゴミとして出していたダンベルが見当たらないと、回収作業員から電話が来ました。 まだまだ使える物ですので、誰かが持って行ったと思います。 まあ・・・、どの道捨てる物ですので、欲しければ別に持って行かれても構わないのですが、合計1000円分の処分シールを貼り付けてありましたので、それが無駄になってしまいました。 捨てた物ですので、別に持って行かれても腹は立ちませんが、いくらゴミとは言え、勝手に持って行くのは窃盗罪にならないのでしょうか? 1000円分の処分シールを貼り付けていましたので、その処分品に関しては、清掃局との契約が交わされいるわけです。 その点で引っ掛かって来ないのでしょうか?
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