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失業保険給付中のアルバイトで

今、私は、失業保険給付中なんですが、1日だけの単発のアルバイトをしようか、考えています。申請をしたら、大丈夫ということは、知っているのですが、アルバイトをして申請すると、失業保険の給付の日が遅くなるのか、心配です。アルバイトした日は失業保険はもらえないのですよね?その他の日数分は予定通りの日に、もらえますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sei_suke
  • ベストアンサー率61% (16/26)
回答No.4

皆さんのお答えしている内容は、改正前の雇用保険法の内容です。 平成15年5月1日より、雇用保険の新制度がスタートしたことはご存知だと思います。 これによって、失業給付期間中に単発の仕事をした場合、改正前は所定給付日数の最後の日に単発した日数分が後送りになりました。 改正後は、単発の仕事をした場合、失業給付金の1日当たりの基本手当が書いてあると思いますが、その30~40%だけが通常どおり給付されます。1日6000円ならば、1800円分は通常通り次の認定日には給付されます。従って、日数が後送りになることはありません。 余談ですが、雇用保険の現状は、政府が国民の雇用保険料から採算の取れない建造物や施設を造ってきたため、急激に現在のような状況になりました。改正雇用保険法には呆れてしまいます。

sakurannbo1234
質問者

補足

お返事ありがとうございます、それでまた質問なんですが、アルバイトを、していない日については、通常の基本手当が支給されるのですか?アルバイトをした日だけ、少なくて、していない日の分は基本手当がもらえるのでしょうか?すいません、しつこく質問してまって。。。

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その他の回答 (4)

  • sei_suke
  • ベストアンサー率61% (16/26)
回答No.5

No.4の者です。 その通りです。アルバイトをした日のみに限って基本手当の30~40%の給付となります。それ以外の日は、通常通りの基本手当が給付されます。 なお、週20時間以上で4日以上、そしてある程度の継続性が認められる場合は就職したと見なされますので、この点に注意してください。

sakurannbo1234
質問者

お礼

いろいろありがとうございました、とても詳しく教えて頂いてありがとうございました、失業保険も変更が多くて、ややこしですね

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noname#5967
noname#5967
回答No.3

こんばんは。失業保険の給付中ということは28日ごとに職安に行って数日後に振り込まれてますよね。 その日が遅れるということはありません。 対象になる28日間のうちたとえば2日アルバイトをしたら26日分の給付になります。 この2日分は消えてしまうのではなく後送りになり、認定期間中であればもらえます。

sakurannbo1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。いろいろ、失業保険も変わっていて、難しいですね

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  • mutuoo
  • ベストアンサー率38% (87/224)
回答No.2

大丈夫ですよ。 職安にはすべて正直にやっておく事が大切です。下手なウソは、良くありません。ばれてしまいややこしくなりますし、自分が情けないじゃないですか? 上手いウソは犯罪ですからいけません。 とにかくありのままに報告し相談すると、職安の方は味方になってくれます。自分も6ヶ月間お世話になりました。とてもいい方に担当していただきました。感謝しています。(^o^)

sakurannbo1234
質問者

お礼

私も、正直にアルバイトをしたら、言おうと思います、嘘をつくのはやっぱり、嫌ですもんね。ご回答ありがとうございました

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  • PAPA0427
  • ベストアンサー率22% (559/2488)
回答No.1

大丈夫です。 もう支給は始まっているのですね。認定日に行って、その日はアルバイトしました。 という事を記入するだけです。そのアルバイトした日は失業保険からの支給はありませんが、残支給日数に入ります。予定通り入金されます。

sakurannbo1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました、なんか失業保険もいろいろ変わっているみたいで、難しいですんね、でもアルバイトしても、少なくてももらえるみたいなので、安心しました

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