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内縁解消に伴う措置について
内縁解消に伴い貸金を請求したいのですが、別れる時、突然のこともあり、かなりひどいことを言いました。 そのひどい言葉の中でも貸金を返してほしいとは言っていました。 ところが、醜いやり取りに激怒した両親が職場に押しかけ脅迫気味に二度と関わるなと念書を書かされました。 念書を書いた後も貸金は別問題だから返してくれと言いましたが返してくれません。 社会通念上これは別れと別問題として請求して構わないのでしょうか? また、両親が最初から貸金をうやむやにするために押しかけたのなら、この事実についても、「恐喝」等で法的に対処できるでしょうか?
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内縁経験者ですが、内縁といえども、夫婦に準じていますので、借用書がないと難しい案件だと思います。 逆に内縁といえども、別れ方によっては、慰藉料の請求、財産分与の請求をされますから、これらをあげたと思うことはできないでしょうか。
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- santa1781
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#1の方同様に、昨日回答を書こうかどうか迷いました。が、ほとんどの回答者が正確に正解を出されていたので、遠慮させて戴きました。 相談者にとってみたら【両親のやったことは恐喝である。貸し金は請求できる。】という回答が欲しかったと思います。 しかし、誰からもそのような回答はありませんでした。法律カテで回答されている方たちは、それなりの場数を踏んでいるか,相当に勉強されている人です。 全員一致で同じ回答が出ています。諦めてください。カーン!!!
- wkbqp833
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2重投稿は禁止ですよ。 でも、困っておられるようなので。昨日も回答しようかと思いましたが、マイナスな内容の回答になりますのでやめましたが、今日は2重投稿なので(わけわかめw) まず、借金ですが、借用書はありますか?内縁関係の間なので、普通ありませんよね。法律上、相手がそんな金、借りてないと言えば、裁判しても負けます。借用書がないのなら、帰ってこないとあきらめてください。もしあるのなら、費用が弁護士より安い、司法書士に相談してください 恐喝は、あなたから金銭その他を脅し取らないと成立しません。あなたが取られたのは念書です。それは、穏便な話し合いで交わしたものだと相手が言えば何の罪にもなりません。また、その念書に借金のことが触れられていなければ、恐喝は成立しません