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内縁の定義と慰謝料について
閲覧ありがとうございます。似たような内容の質問を幾つか拝見したのですが、スッキリしない為質問させて下さい。 私の事ではないのですが以下のケースがどうなるのか教えて頂きたいです。 ☆男女ともに40代で同居歴10年以上。 ☆当初は恋人同士であったが、結婚の約束は一度も無し。女が男の家に転がり込む形で同居が始まり、間もなくセックスレスになって現在に至る。 ☆住民票上でのいわゆる「夫・妻(未届)」の表記はなし。 ☆男が家賃と光熱費を払っているが、女を養っているつもりはなく、財布は別。 ☆女は男の家族に会った事はないが、男は過去、女の両親から金を借りるために会った事がある。返済は終わっていない。借用書なし。 ☆男は女を内縁の妻だとは認めていないが、女側が長年そう触れ回って来た為、夫婦だと思い込んでいる人が周りに数人いる。 しかし二人で出掛けたり一般的な夫婦が取るような行動はもう何年も取っておらず、事実上は破綻している。 この状況で男が一方的に女との同居を解消しようとする場合、内縁と見なされて慰謝料支払いの義務が発生しますか? 女の家族からの借金がネックになる気がしますが私には分かりません。 状況説明に不足があれば可能な範囲で補足しますので、どなたかお答え頂ける方、お願いいたします。
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- 783KAITOU
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ご相談は、『内縁の定義と慰謝料について』ご質問されていますので、その件について以下の通りアドバイスを差し上げます。 まず、内縁の定義です。 ○男女が婚姻の意思を持って実際に夫婦生活を営んでいるが、婚姻届をしていない場合をいいます。 内縁の意義 婚姻の届け出ないし戸籍の記載とは不可分な法的効果(相続権等)を除き、婚姻の法的効果に関する規定が原則として準用されています。(夫婦別姓の主張などもあって事実婚が増えてきています。) 内縁の成立 1,当事者の婚姻の意思。 内縁が成立しているという為には、当事者である男女が婚姻の意思を有していることが必要です。 事実上の挙式があげられたり、結婚の通知や扶養配偶者としての通知など外部に結婚の意思を表示していれば婚姻の意思を認めることが出来ます。これらがなくとも、男女双方に結婚するという意思があれば婚姻意思を認めることが出来ます。 (妾関係愛人関係は長期に渡ったとしても認められません。) 2,夫婦共同生活の存在。 当事者である男女が同居し、夫婦共同生活をしていることが必要です。この点、将来の婚姻締結を約束する婚約とは区別されます。 原則として共同生活をしている期間は問われませんが、1,の婚姻の意思を明確に表すものが無い場合には、相当期間の共同生活の継続という事実を通じて、婚姻の意思の存在が推測されます。 お尋ねの内縁に関しては,以上の様になります。 従いまして、お尋ねの男女の場合、内縁(事実婚)は成立していると見なされるでしょう。 次ぎに、慰謝料の問題です。 『この状況で男が一方的に女との同居を解消しようとする場合、内縁と見なされて慰謝料支払いの義務が発生しますか?』 ↑あなたがお書きになっている男女の事情を拝見する限り、女性側が慰謝料を請求すれば当然慰謝料支払いの義務は発生するでしょう。10年間という期間とその間の女性側の損失は、相当なものだと考えられます。お書きになっているように、女性は男性との関係について、妻だと触れ回っていたそうですので、それを解消すればその責めを負う羽目になる可能性は極めて高いでしょう。 『二人で出掛けたり一般的な夫婦が取るような行動はもう何年も取っておらず、事実上は破綻している。』 ↑こんなものはどこの家庭にもあることです。今回のご質問の件に関して何ら関係ありません。 男が女性の両親からお金を借りている。と、いうことに関しては、内縁関係の男女と、その親族とは無関係になります。つまり、男性は他人にお金を借りていることになります。法的には無関係でも、女性の親からすれば、娘の男(婿)の為に貸されたようですので、別れる際は借金は清算されるのが筋だと思います。ご質問の件に関し、別れることに女性が異議を唱えれば男性は極めて不利な立場に置かれるでしょう。
- ni_si_ki
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私も現在二年付き合った彼と事実婚状態です。 なので関心があったので回答させて下さい。 先ずこのカップルが現在内縁関係であるか否か。 私の頭では、結婚の意志がない場合は同棲として扱うものではないかと認識しています。 この質問の男性は元々その意思がないと書かれています。 内縁の定義を挙げると ●合意により社会的に見て夫婦共同生活を送るという事実状態の形成によって成立する 結婚の様に法的手続きの必要がありませんので、判断の分かれるところではありますが。 なので、もし女性が慰謝料の請求をしてきた場合、どういう判断がされるのかは、裁判官の裁量によると思います。 借金に関しては別とお考えになった方が宜しいでしょう。 私達の場合は、一緒に暮らし始める前、双方に明確な結婚の意思があった訳ではありませんが、先月私が病気で退職した為に彼の勤務先の社会保険に扶養家族として申請し認められました。 もしこのことがなければ私も定年まで働き続けるつもりでいましたし、例え10年、15年と生活を共にしたとしても、自分達が内縁関係であると断言できたかどうかは分からないですね。
お礼
なるほど。ご経験に基づく回答ありがとうございます。
- kano20
- ベストアンサー率16% (1172/7073)
40代の既婚母親です。 読む限りでは「内縁関係」という印象です。 男性側!と考えて、まず女性の親に借金全額を返すなり、借用書を書いて何時までに返すと言う書面に残すことが先ではないでしょうか? 女性とは別れたい、女性の親には借金があるでは簡単な話ではないでしょう。 2人の住まいの名義が誰かにもよりますが、男性が彼女と別れたいなら金銭的な事を綺麗にして「結婚するつもりが無く親も高齢だから実家に帰る」と別れを持ち出してみるのはどうでしょう? あとは彼女次第でしょう。 内縁の妻だから一緒に彼の実家に帰ると言い出すのか? 同居など御免だから別れに同意するのか? 慰謝料を言い出すかもしれませんし、言い出さないかもしれません。 法的に「他人」ですから、彼が誠意を持って別れを伝えて、後は彼女の感情に任せる他道は無いかと感じます。
お礼
最初の回答者様とはまた別の視点からのお答え、ありがとうございます。 確かに男性には高齢で独り暮らしの母親がおり、その介護も同居解消を希望する理由の1つのようです。(女性側は介護に協力する意思無し) それを主張する事で慰謝料に関しては変わって来そうですが、借金は借金ですからそのままと言う訳には行かないですよね。
最初に結論としてこれが内縁関係として認められるかは裁判所の決定しかないはずです。だってお書きになっている文章をみると内縁についてはかなりご存知のはずです。 ただ、私自身は内縁だと思いますね。 一番ネックだと思うのは >☆男は女を内縁の妻だとは認めていないが、女側が長年そう触れ回って来た為、夫婦だと思い込んでいる人が周りに数人いる。 >☆男が家賃と光熱費を払っているが、女を養っているつもりはなく、財布は別。 この2つです。 外から見えることについてです、あとは実際に財布は別とありますがそうでしょうか? 家賃と光熱費って、どこの家庭でも一番大きな部分です。 生活費の殆どじゃないでしょうか。 すると、これが彼が支払っていたこと、10年以上という長さや、周囲の認知から言えば内縁関係に該当すると思います。 少なくとも、女性側は相当にゴネるはず。 事実婚ですから。 まして貴女のお書きになっている両親への借金があるのは、婿予定だから貸したと思いませんか? 赤の他人に貸すわけじゃなく、結婚的な要素を読み取ってのこと。 二人で出かけないことは、証明にはならないでしょう? 夫婦でもセックスレスがありますから。 という状態なので私は内縁関係で慰謝料の発生はあると思います。 でも、有責配偶者でなければ慰謝料は発生しませんから、内縁でも同じです。 性格の不一致などで別れることじゃないでしょうか。 同居なのか、同棲なのか、内縁なのか立場が違うと違うでしょう。 まあまず一方的な別れはまずいと思いますね。 ただ、貴女が関係者で貴女が新しい彼女ならコンナ男はやめておいたほうがいい。 いい加減な男は最初から近寄らないこと。 相手の親にお金を借りるような男、まず信じないことです。
お礼
非常に的を射た回答及びご指摘、ありがとうございます。 確かに、普通は婿予定でもない男に金を貸したりしないですよね。
お礼
借金の清算をした上でどうなるかという感じですね。 一般的なご意見をいくつも聞けて助かりました。皆様ありがとうございました。回答を締め切らせて頂きます。