- ベストアンサー
内縁の夫が婚姻中だった場合は?
- 内縁関係にある婚約者が婚姻中であることが判明し、ショックを受けています。
- 婚姻が継続中であることを知り、彼がすぐにでも妻に離婚届けを提出するか、再度書くことを催促しています。
- 彼との関係が継続できない場合、慰謝料請求や一緒に住み続けることに関して問題が生じる可能性があります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
<彼に慰謝料請求は出来るでしょうか? > 可能だとは思います。しかし彼が故意に婚姻継続の事実を隠していたのでなければ、無理なのではないでしょうか? <また、この様な事実が発覚した後でも一緒に住み続け ていると何らかの不利益や問題があるのでしょうか? (例えば彼の奥さんからの慰謝料請求等)> 妻が請求する気になれば可能だと思います。しかしこちらも彼の言うことが事実なら、離婚届の提出をしなかった理由は何なのでしょう?あなたと住んでいることが判らないとは思えませんので、現在請求がなければ今後もないということもあります。しかし法的には慰謝料請求可能です。また妻の住んでいる不動産を慰謝料として求められる可能性大です。 日本は法律婚を保護する国ですので、今も彼には妻に対する生計維持の義務があるのですから。 いずれにしろ、あなたが彼に少しでも不信感を感じているならすぐに同居を解消したほうがいいと思います。法律婚であろうとなかろうと男女は「信頼」なしにはやっていけないと思います。
その他の回答 (1)
- mogu2003
- ベストアンサー率35% (76/212)
また#1です。 <彼の結婚生活は3年前に既に破綻しており、その頃私は彼の存在すら知らな かった訳です。 それでも請求されてしまうのでしょうか?> 全く知らなかったということの挙証責任はあなたの側にあると思います。 だから奥さんが言い張れば、最悪まきこまれることもありえます。 離婚届が出ていなかった理由について <それは彼にも良くわからないようですが、私は不動産が関わっているかと推 測します。 彼には事後報告で家を建て、税金やローンは全て彼の負担です。 > 家を建てるに当たってローンには彼の課税証明や印鑑証明が必要ですよね? 別居中だったのに、奥さんはどうやってそれらを入手したのでしょうか?住 民票が奥さんと一緒の世帯におかれていたのでない限り、役所は本人以外が 取得しようとしたとき、委任状なしには発行しません。 だとすれば、その家を建てる時点で彼は離婚届が出ていないことに気づいていなかったのでしょうか? banbiさんを力づけたいと思いつつ、何となく彼の言っていることや行動に疑問が出てきてしまうなぁ・・・。 それとも彼自身がすごく純な人で奥さんを疑うことを知らなかったのかなぁ・・。 納得いくまで二人で話し合ってくださいね。自分自身のためにも彼のためにも。
補足
再びありがとうございますm(__)m 言葉が足りなかったようなので補足させていただきます。 家のことについては、土地の購入時と建築時にはまだ同居していた、と言う事でした。 家が完成してから彼女だけ引越ししてしまったのです。 ただ、購入も建築も彼は何も知らず彼女が引越しの支度を している時に初めて「家、建てたから」と言われて知ったそうです。 挙証責任ですか...そういう言葉があるとは知りませんでした。 早速ネットで調べてみたいと思います。 本当にいろいろありがとうございます。
補足
アドバイスありがとうございます。 ただ...慰謝料の件についてあれから考えたのですが慰謝料を払う場合は、 相手の結婚生活が「私が原因」で破綻してしまった場合なのではないでしょうか??? 彼の結婚生活は3年前に既に破綻しており、その頃私は彼の存在すら知らなかった訳です。 それでも請求されてしまうのでしょうか? それから >離婚届の提出をしなかった理由は何なのでしょう? それは彼にも良くわからないようですが、私は不動産が関わっているかと推測します。 彼には事後報告で家を建て、税金やローンは全て彼の負担です。 新築のキレイな家で何のお金の心配もなく、しかも嫌いな旦那もいず、 自由に暮らせるなんて凄くおいしい話だと思いませんか? >法律婚であろうとなかろうと男女は「信頼」なしにはやっていけないと思います。 本当にそうですね。夫婦であれ、恋人同士であれ信頼してるからこそ 相手と一緒にいられるのですものね。信頼すると言うのは一番大切で 一番難しい事なのかもしれませんね...。