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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内縁解消に伴う請求について)

内縁解消に伴う請求について

このQ&Aのポイント
  • 内縁解消に伴う請求のタイミングや方法について不明点があります。
  • 内縁解消後の貸金の請求についてストーカーとみなされる可能性はあるのでしょうか?
  • 内縁解消後の貸金の請求相手が相手の元内縁の妻か母親か不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

1の「内縁解消時期」の確定は、なにか理由があるのでしょうか?たとえば同居していて別居状態になったのであれば、一応、その時期が解消時期と推定されるかもしれません。 2の貸し金請求(民事事件)は、ストーカーという犯罪行為(刑事事件)とは関係ありませんので、返済しないのであれば、きちんと訴訟起こしても問題ないと思われます。

その他の回答 (1)

  • hoshi5116
  • ベストアンサー率15% (20/132)
回答No.1

3しか分かりません。貸した相手が元内縁の妻であれば、その妻に請求するのが普通ではないでしょうか。母親は、連帯保証人になっていない限り請求できないでしょう。 借用書がちゃんとあれば心配いらないのでは。

satosidesu
質問者

補足

ありがとうございます! やはりそうですよね! 母親は関係ないと思いつつ、最後にやり取りしているのが母親なので迷いました…