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これは2段階右折ですか?(もっと詳細)画像添付
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質問者が選んだベストアンサー
点線があっても、2車線とは言いません。 3車線です、例え、左折専用車線であっても、右折専用車線であっても、1車線として数えます。 法によると、軽車輌の場合は無条件で二段階右折しなければならない[法34条3項]。一方原付の場合は、 1.信号があり 2.二段階右折の標識(図.2 右)がある交叉点 3.または現在走行している道路が三車線以上で、かつ二段階右折禁止の標識(図.3 左)がない交叉点 においては二段階右折をし、それ以外の場合は小回り右折をしなければならない[法34条5項] ここに右左折専用車線を除くとか省くと言う文面がありません。 あくまで車線の数が3車線と言う事ですから、交差点直前の車線数は点線があっても、3車線は3車線です。 よって、二段階右折禁止標識が無い以上は、違反です。 絵で見るとおり数えれば3車線です。
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- mano5
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ほかの回答者のとおり,3車線です。 警察官は真ん中の車線を・・・ って言われたようですが完全に誤りです。 二段階右折の方法について,道交法では「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り」と規定されています。 すなわち,「最も左側の直進車線」を走行するわけではありません。 もしも,指定通行区分違反などの反則を指摘されたら,言い返しましょう。 現場の警察官も実はけっこういい加減です。
お礼
やっぱりいい加減なのですね。でも点数は戻らないみたいです。ありがとうございました。
- nazca091
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やっと画像をアップしてくれましたね。気になってしょうがなかったですよ。 完全に3車線ですね。 別のラインというのが歩行者・自転車用の路側帯でない限り、又は左折用レーンが別の道路でないかぎりこれは3車線の道路ですね。 この道路で直進・右折する場合、原付であっても中央のレーンを走らなきゃならないので2車線じゃないかと思われたのでしょうか。 例えばこれが時間帯制限のバス専用レーンだったとしても3車線になりますね。 原付免許の試験にひっかけ問題で出そうなケースですが、それほど間違わないのでは?とも思います。
お礼
ありがとうございました。
- sirayuki12
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右側の道路に右方向の矢印があり、それを1車線とするのなら、左側の道路に左方向の矢印があればそれも1車線とするのではないですか。 したがってこの場合、同じ方向に3本の車線がありますので3車線です。 左側の点線で惑わされてはいませんか。
お礼
つまり、違う、だから惑わされているとおっしゃりたいのですね。 ありがとうございました。
補足
その左側の点線が問題なのです。これは車線が別だということにならないのでしょうか、という質問です。
- PeachMan
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お礼
分かりました。ありがとうございます。