- 締切済み
原付の2段階右折
原付(50cc以下)は2段階右折を指定された場所(2段階右折の標識がある場所)又は、2車線以上の信号機がある交差点では2段階右折をしなければならない(記憶が間違ってたらごめんなさい)。 と、道交法で決められていますが、2車線以上で信号機の無い交差点を右折するには、右の車線に入って車と同じように右折してもいいのでしょうか? もし、それが出来るのであれば、信号機のある場所では2段階右折なのか理解できません。 また、左車線は左折専用レーンというのもたくさんありますが、その場合は真ん中のレーンに車線変更しなければならないですよね。 真ん中のレーンに車線変更できるのであれば、右折レーンに車線変更できると思いますが、なぜ駄目なんでしょう? それと、2段階右折する場合は左端を直進、ウインカーは右をだす。と、道交法で決められますが、 これって、後ろを走っている車はあわてません???
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yucco_chan
- ベストアンサー率48% (828/1705)
>2車線以上の信号機がある交差点では2段階右折をしなければならない 3車線以上ですね。 >2車線以上で信号機の無い交差点を右折するには、右の車線に入って車と同じように右折してもいいのでしょうか? 3車線と読み替えて、それで良いです。これが原則で、2段階右折を指定された場所や3車線以上の 信号のある道路などが例外になります。 >左車線は左折専用レーンというのもたくさんありますが、その場合は真ん中のレーンに車線変更しなければならないですよね。 直進時は、そうですが、 右折時は、右ウィンカーを出しながら左折専用レーンを直進して、2段階右折します。 ちなみに、自転車なども左折レーンを直進しなければなりません。 左折時に自転車とぶつからないように注意してくださいね。 >後ろを走っている車はあわてません??? 2段階右折を知らないドライバーはびっくりし、且つ違法な走行だと思うでしょうね。 >真ん中のレーンに車線変更できるのであれば、右折レーンに車線変更できると思いますが、なぜ駄目なんでしょう? 30Km/hしか出していけない原付が、60Km/hで走る自動車の合間を抜けて右車線に移動することが 危険だ。との判断です。
- mrkato
- ベストアンサー率47% (1006/2119)
教則としてのサイトではありませんが、 日本自動車工業会「暮らしの中の二輪車」 >二輪車の交通規則>このページもっとも下 http://www.jama.or.jp/motorcycle/living/05_02.html 3レーン以上が、二段階(左先角で右ウインカーで待避)義務ですね。 左・直進・右のレーン割の場合でも、対向車は直進最速で来てます。 右折タイム信号がない場合、右折側が待機し見切りする義務になるので、 滅多に無いがアシストチャリ以上性能にナンバーを取った程度の1種原付とか、 人も身分証として原付取立てで、そこに入るほうが義務だと大変です。 原付追い抜き自体を、場合によっては危ういのに行ってる四輪車両の ほうが、2段階するため減速で進入して行くのを、慌ててどうするんですか。 それも含めて法規を覚え、更に安全に走るのが免許された運転者の義務ですよ。
お礼
3車線以上でしたか。失礼しました。 >人も身分証として原付取立てで、そこに入るほうが義務だと大変です。 信号機の無い交差点だと、この人達は右折できないですね。 >2段階するため減速で進入して行くのを、慌ててどうするんですか。 直進しているのに右ウインカーを出しているので、道交法を知らないドライバーは慌てる。と、言いたかったのです。
お礼
3車線以上でしたか。失礼しました。 >30Km/hしか出していけない原付が、60Km/hで走る自動車の合間を抜けて右車線に移動することが 危険だ。との判断です。 これは、信号機の無い交差点でも同じことですよね。 やはり、この道交法には納得いかないですね。