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二段階右折について、
原付は片側3車線以上(右折専用レーンを含む)の道路の交差点では原則的に「二段階右折」方式による右折をしなければならないですが、 例えば、片側1車線または2車線道路で、交差点付近になって3車線以上になる道路(右折・左折専用レーンを含む)も、二段階右折をしなければならないのでしょうか??どなたか、お教え下さい。
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原付は片側3車線以上(右折専用レーンを含む)の道路の交差点では原則的に「二段階右折」方式による右折をしなければならないですが、 例えば、片側1車線または2車線道路で、交差点付近になって3車線以上になる道路(右折・左折専用レーンを含む)も、二段階右折をしなければならないのでしょうか??どなたか、お教え下さい。