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二段階右折について、
原付は片側3車線以上(右折専用レーンを含む)の道路の交差点では原則的に「二段階右折」方式による右折をしなければならないですが、 例えば、片側1車線または2車線道路で、交差点付近になって3車線以上になる道路(右折・左折専用レーンを含む)も、二段階右折をしなければならないのでしょうか??どなたか、お教え下さい。
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その場合も、二段階右折になります。 実際には、直前でいきなり3車線に成った場合は、すでに車線変更不可の場合が多く、違反承知で曲がるしかない事に成る事もあります。 もともと、この"二段階右折"に関する法規が、現実に対して合致しないパターンが多いような気がします。