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原付の二段階右折について
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知り合いの現職に確認してみましたが、この場合の違反は二段階右折だけとなります。 仮に、右折信号があるとして、それに従う場合は信号無視違反とはなりません。 意見が分かれるのは、単純な違反を信号を盛り込んで複雑化させているだけでしょう。 相談者さんの指摘する、青信号で二車線以上の車線のある交差点では、原付は標識で禁止されていない限りは原則二段階右折です。 ですから、違反は二段階右折だけとなります。
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- yamato1208
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NO5です 青信号で、図のような状態で右折すると「二段階右折違反」だけとなります。
お礼
ご返答ありがとうございます。 色々と見解が分かれるようですね。 私個人もyamato1208さんと同じ見解なのですが。。。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
信号が、青信号の場合は「二段階右折違反」となります。 信号無視がある場合は、信号無視が悪質な違反となりますから信号無視のみで検挙されます。
お礼
ご返答ありがとうございます。 図のように、進行方向は青ですので、信号無視に当たらないような気もするのですが、この場合は二段階右折違反ととってよいのでしょうか?
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
>>どうも取締をしている警察官によって、取る反則が違う場合があるようなのです。 交差点進入時に停止させられたら⇒二段階右折違反 小回り右折が終わっていたら⇒信号無視違反 になると思います。 交差点親友前なら⇒車線変更禁止区間違反ですね。
お礼
何度も丁寧にご返答ありがとうございます。 そのような尺度で、警察は違反を取り締まっているのですね。 でも、色々な人の話を見ると交差点右左折方法違反で1点の3,000円で切符を切られると書かれていることが多いようですね。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
>>この場合、反則は何になるのでしょうか?何点のいくらの反則金になるのでしょうか 二段階右折の反則金は3000円、違反点数1点です。 で、通常は二段階でしなければならないので、右折した正面の信号は赤になります。 なので信号無視としてとられる場合もあります。 同じ場所で二つの違反は同時にキップを切る事ができませんので、通常は重い方をとられます。 つまり信号無視で反則金6000円、違反点数2点です
お礼
二度もご返答ありがとうございます。 やはり、信号無視が取られるケースがあるんですね。 もう少し突っ込んだ話を聞ければと思いますが、どういうケースだと重い信号無視が取られるんでしょうか?
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
それまでは2車線でも、交差点の手前で右折車線や左折車線が増えて三車線になったら、その交差点は二段階右折しなければならないのが50ccルールです。 例外はその交差点の手前に二段階右折禁止の標識がある場合です。 私は上記の違反をしたことありませんが、二段階右折が嫌で原2に買い替えました。
お礼
ご返答ありがとうございます。 No.1の方の時にも述べましたが、二段階右折については存じております。 なんと言う反則に取られるのかを知りたいのですが・・・。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
道路交通法第35条第1項に違反します。 左車線を直進して、交差点で右ウインカーを出しで、右折して下さい。 交差店内は最徐行です。
お礼
ご返答ありがとうございます。 一応、二段階右折については知ってはおりますが、どうも取締をしている警察官によって、取る反則が違う場合があるようなのです。 この場合、反則は何になるのでしょうか?何点のいくらの反則金になるのでしょうか?
お礼
ご返答ありがとうございます。 現職の方からそのような話が出るならば、赤信号無視の切符を切った警察官は、どのような判断だったのか悩みますね。 ともかく、現職の方のお話を聞けてよかったです。