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原付の2段階右折について

原付の2段階右折について、2点、質問させてください。 1点目は、3車線と、1車線の交差点でも、3車線側から交差点に進入した場合は、指示がない限り2段階右折をしなければいけないのか、ということです。 2点目は、右折のランプは出す必要があるかどうかです。実際の2段階右折では、交差点進入後左に寄るような感じなので、左折ランプを出した方が、後方車両には親切な気もするのですが。。。

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  • hiroko771
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回答No.1

その他の回答 (4)

  • heyboy
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回答No.5

1点目 2段階右折禁止、表示が無いかぎりには 2段階右折は可能です。 http://aym.pekori.to/koneta/archives/2004/07/post_35.html 1斜線または2段階右折禁止の場合で 2斜線なければ車の流れに乗って そのまま普通に右折する事も出来ます。 2点目 実際問題として右折ランプを出しても 追い越し車線進入と違えますし 左折ランプランプを出しても 後方の急に交差点に来た左折車と ぶつかる可能性がありますので あえて方向指示器は出さず 真っ直ぐ角へ行けばよろしいと思います。 色々書かれておりますが 原付の30Km/hオーバーなんて 本当に取り締まったら車の流れが乱れるので 警察も一応黙認されている状態ですので バスが止まって押し越しを走行したり 厳密に2段階右折してないぐらいでは イチイチ警察も捕まえる事はしないですよ。 まあ、車の流れにそった安元運転なら まったく問題ではありませんよ。

noname#210211
noname#210211
回答No.4

2のみ。 >左折ランプを出した方が、後方車両には親切な気もするのですが。。。 親切も何も決まりごとです。後方車両に案内するよりも法規を守るほうが大事です。 二段階右折をするのだとわかるべきであり、それで文句をいうようならばルールを知らないと恥をさらすことになります。 実際のところ教習所の教官ですらきちんと二段階右折の方法を知らないようですけどね。

  • E-mi
  • ベストアンサー率15% (243/1523)
回答No.3

1点目 原付は、一番左の車線しか走れません。(道路交通法第20条) ただし、走行する場所は「左端」ではなく、「左寄り」です。 「左端」は自転車です。(道路交通法第17条) 2番目3番目の車線を走ると、それだけで警察に捕まります。 2点目 気持ちはわかりますが、右折のウインカを出す必要があります(法的には)

  • alpha123
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回答No.2

原付は左端走ることになっています。駐停車中の車避けるなどやむをえない事情で右に寄るほかは右側車線に行くのは通行区分違反です。 交差点の中で(左方の)歩道の手前で停車中の車の前になる形になりますが、右折表示がいいでしょう。交差点まで後ろの車からすれば(自分の)前にでる可能性疑うから後続車は注意します。(車は知らん顔多いか(^^)) 歩道の前で直進車歩行者に邪魔にならないところで停止した後は、止まったところからの方向です(5差路など)。

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