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今日、損保から・・
半年前に交通事故にあいました。 当方は自転車で、相手は軽トラです。 腰と首を強打し半年間通院して、先日「症状固定」に、なり。 本日、損保からの示談金が提示されました。 過失割合が9対1で、当方の自転車にも1割の過失があるそうです。 治療期間180日。 通院日数100日。 治療費や、その他の費用(休業損害)等は、既払い済みです。 示談金として、おおよそ34万円の提示があったのですが 低いんでは無いだろうか・・と、思い。質問させていただきました。 相手の損保の言い分は 「自賠責の範囲(120万)を、越えているので 任意の基準は低くなりますので妥当では?」との、事です。 半年間の通院で、この金額はどうなんでしょうか? 詳しい方お願いします。
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示談の提示内容が書かれていないので、高いか安いかは明言できませんが、以下の点を確認してください。 (1)過失割合が相手90:当方10であれば、相手の損害の10%も負担しなければなりません。 相手車の損害は0円でしたか? (2)損保から提示された「損害賠償額明細書」で、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料は、それぞれいくらでしょうか?また、もしこれ以外の賠償費目(着衣・携行品損害など)があれば、それはいくらですか? (3)治療は健康保険(業務中・通勤中であれば労災保険)を使用しましたか? 任意保険基準で治療期間180日で実通院100日のむち打ちであれば、慰謝料は63万円程度ではないでしょうか? 仮に治療費80万円、休業損害60万円、慰謝料60万円で物損の損害額がなかったとすると、 200万円があなたの損害額となります。10%は過失相殺されるため、賠償金は180万円となりますが、治療費・休業損害が既払いですので、20万円は慰謝料から相殺され、示談時の提示額が40万円となります。 健康保険は治療点数が1点10円、労災は1点12円ですが、自由診療は20点程度です。おなじ治療でも治療費は大きく違います。
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- manomamaru
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そもそも慰謝料というのは『入通院の実日数』になります。 治療費+治療を受ける医療機関までの交通費+休業損害+慰謝料+車両破損修理代+事故時に着用していた衣服等の破損合計が損害総額です。 因みに、車両修理費用(全損の場合)や衣服破損には「減価償却」されますので、よほど高価な自転車や衣服を着用していない限り購入時の価格より安く試算されます。 自賠責の限度額120万円を超えると、損保会社からの“持ち出し”になりますので、損害総額が120万円を超えた部分に対して過失割合が発生してきます。 また、入通院の実日数の計算方法というのは 30日≧実通院日数(×2)×4,200円(自賠責規準) となり、最高で30日×4,200円=126,000円になります。 ※1ヶ月は30日で計算する。 質問者様の治療費や休業損害額は解りませんので割愛しますが、自賠責規準で4,200円×100日=420,000円が慰謝料限度額の最低基準であり、被害総額が自賠責上限の120万円を超えた部分に対して1割の過失相殺がされますので、最低基準の420,000円から当然引かれます。 提示額が340,000円程度という事は、被害総額が自賠責上限を超えて過失相殺で減額されいると思われます。
- bukebuke
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症状固定とありますが障害が残ったのでしょうか? 34万円が高いか安いかは障害の程度、個人の損害状況で変わりますよ。 納得いかなければ裁判しかないです
お礼
早々の回答、ありがとうございます。 腰に強固な痛みが残ったままでの症状固定です。 後遺障害認定の手続きは開始しています。 障害の度合いに違うんですね・・・
お礼
詳細な説明、ありがとうございます。 相手方の損害は無い様です。 自賠責の金額を目安に考えてしまい、任意保険の計算方法が 考えていた金額の半分以下でしたので、困惑していました。 解答欄に書いてある計算方式は、ほぼ当てはまりますので 提示された金額は妥当だと思いました。 ありがとうございました。