- 締切済み
交通事故の賠償額
昨年12月16日に後ろから衝突され頚椎捻挫で通院をしました。今年の8月に治療も終わりました。87日通院をしました。相手の保険会社から賠償額の通知がきましたが、自賠責の限度額120万から治療費66万を引いた54万でした。自賠責の補償は通院日数✖︎2✖︎4200円とネットでも書いてたのですが全然違います。このまま示談した方がいいのでしょうか?過失割合は相手100当方0です
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
まず、自賠責保険は、任意保険よりも有利な条件での保険金支払いになっています。 それを超えた場合、自賠責保険ではなく、任意保険の支払い基準に変わります。 慰謝料金額の通院日数かける2というのは、期間と通院日数を比べて、通院日数が通院期間の1/2以下である場合に使われるものです。 これは通院してなくても通院として考えてくれるものであるだけで、自賠責保険にしか適用されません。 任意保険や裁判所で考える場合は、1月の慰謝料から、通院日数割合をかけて、支払われますし、低減と言って、期間が延びるほど、1月の慰謝料が下がっていく係数があります。 怪我を受けた時点より3ヶ月もたでば同じ痛みじゃないでしょう?軽減されているんだから、慰謝料が少なくても妥当でしょう?と言う事です。これは裁判所でもそのような判断が行われるものになります。 なので、何でもかんでも、治療日数の2倍と思われていると、取らぬ狸の皮算用になります。 細かい情報がないので細かい計算などはできませんが、自賠責保険の範囲を超えれば、自賠責で有利な計算方法はなくなります。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5292/13826)
自賠責保険から支払われるのは怪我の場合最大120万円までです。 自賠責保険からは治療に要した費用の実費、診断書などの文書料、休業補償、慰謝料が支払われます。 休業補償は、会社を休んだ日数×5200円 慰謝料は治療日数(入院、自宅療養、通院等)×4200円 これらを計算し120万円を超える場合は任意保険から支払われるべきだと思いますので、納得いかなければ示談せずに交渉しましょう。
補足
保険会社から送ってきた書類を見ると転記ミスもあり電話をしました。慰謝料については自賠責の120万を超えたので、その保険会社の係数をかけて計算したと言ってました。自賠責の補償金額(4200✖︎通院日数✖︎2)より下がる事はあるのでしょうか?