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今年の1月に10:0の交通事故にあい3月いっぱいまで仕事を休みムチウチ
今年の1月に10:0の交通事故にあい3月いっぱいまで仕事を休みムチウチで通院していました。 先週治療の終わったため休業損害の書類を提出したのですが今日保険会社のほうから電話があり通院日数が少ないため休業損害は払えないと言われ明日家に来て今後のことを話したいと言われました。 私自身小さな子供もいて妊婦でもあるため確かに治療にはなかなか行けませんでしたが診断書も書いてもらってますし病院からも子供がいたら治療できないから塗り薬をと言われていたのにやっぱり休業損害はもらえないんですかね?
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- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
休業損害って会社を休めばもらえるもの ではないですよ。 事故で小指骨折、あなたの仕事なら出来 るでしょ!と保険屋に判断されたら休業 損害はもらえません。 痛くて休むのはあなたの勝手、痛い分は 慰謝料で払います!という訳です。 保険屋は主治医が書いた診断書と kewe777さんの仕事内容を総合的に判断し て事故後数週間なら痛くて仕事は無理だろ う!と判断する訳です。 会社休んだ期間全て補償してもらいたい なら主治医にXX間の自宅療養を要する! みたいに診断書に書いてもらえばいいん です(^^) でも主治医は書いてくれません。なぜなら 怪我って寝て治すものでもないし、ムチウチ でも仕事している人もいるので、仕事する しないはkewe777さんの勝手な訳です。 だから保険屋が診断書とkewe777さんの仕事 内容で総合的に判断するしかないんです。 建設現場で働くような人なら首にコルセット 巻いて仕事できないですし。事務職なら 出来るでしょ!ってなっちゃうんです。 ただし通院のために会社を休んで給料減ら されたらもちろん休業損害はもらえますよ。 でも会社が休みの日に通院するとか、仕事 帰りに通院したのでは休業損害はもらえません。 なぜなら給料減らされていませんから。 ただし有給休暇を使って通院する場合には 給料は減らないけど、通院のために有給を 使った!という事で休業損害はもらえます。 なのでkewe777さんの敗因は痛くて会社 休むのであれば休む前に予め休業損害が もらえるかどうかを確認しなかった事です。 診断書に全治3ヶ月と書いてあっても 怪我の場合仕事できちゃうんです。 3ヶ月間安静にしろ!とでも書いてあれば 休まざるを得ませんが。 だから診断書に3ヶ月間の自宅療養を 要するって書いてもらえば良いんです。 でもたいてい書いてくれません。理由は ムチウチは安静にして治すものではない からです。病気じゃないのですから。 そうはいっても事故後数日は痛くて仕事 にならないと思います。 その部分は通院しなくても認めてくれると 思います。
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
>通院日数が少ないため休業損害は払えない 実際に事故によるけがで休業されたのですから、「休業損害が払えない」=休業損害0円ということはありません。 ただ、1月の事故日以降3月末までの2~3カ月分の休業損害は支払ってもらえないでしょう。 休業損害は、(1)けがの状態、業務の内容等を勘案して、就労が不可能または業務内容が制限されることが合理的に認められること、(2)休業によって収入の減少があることが要件です。 (2)の例外としては、専業主婦の場合には、家事労働が家庭内で所定の経済効果を生むとして自賠責基準では5,700円×通院日数分認められます。また、サラリーマンが有給休暇を使った場合も、もしその後有給休暇を取る必要が生じた際に不利益となるため、自由に取得できるの有給休暇に限り休業損壊の対象となるます。 しかし、勤務先がけがによる欠勤を認めたとしても、それが休業損害の(1)の要件を満たしたことにはなりません。 損保は治療費支払いのため、病院から毎月、診断書・レセプトを取り寄せています。あなたのけがの状況、通院状況はこれにより把握できますし、必要であればあなたの主治医に対してさらに詳しい医療情報の問い合わせも行います。 それらを踏まえた上で、事故日から3月末までのすべての欠勤日については、休業損害を認定できない。おそらく、通院日程度の日数分だけ認定するという話になるでしょう。 他の人が書いていますが、通院できなかった理由を説明しても数日分上乗せされるかどうかでしょう。 ともかく、明日、保険会社の話を聞くだけ聞き、「主人とよく相談してから回答します」などといって即答は避けましょう。署名・捺印が必要な書類を提示されても、預かって後日渡すようにしてください。 保険会社の話を再度、投稿いただければ、もっと具体的なアドバイスができるかもしれません。
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
???? 勤め先さんで休業証明を貰っていないのでしょうか? それがなければ貰えないですし それが有れば貰えますが…
- tommy1977
- ベストアンサー率43% (178/410)
保険会社、冷たいねぇ。 休業補償、例え主婦でも出ます。主婦の場合1日5700円(自賠責基準)です。 お勤めしていた場合には、昨年10-12月分の収入を証明できる ものを提示する必要があります。 保険会社はうまいこといって丸めこもうとしていますが、 ここは”例え主婦でも出ると聞いているんですけど・・・” と言っちゃってください。 自賠責の範囲で収まるなら保険会社も腹は痛まないと思うんですけどねー。 ※上記休業補償は”最低基準(笑)”です。 もちろん、慰謝料も請求できます。 なお、明日来られるとのことですが、その時に 絶対に”承諾”したり、サイン等してはいけません。 どんな内容でも”一時預かり”にして旦那さん等と 話し合いましょう。 また、ここのサイトでも経験者がいるようですので、 アドバイスがいただけるとは思います。 どうしても保険会社がごねるようだったら、 交通事故紛争処理センターまでいってきましょう。 小さなお子さん・さらに妊婦さん、お疲れ様です。 そのような体で保険会社との話し合い、疲れるとは思いますが、 がんばってください。
- ppp4649
- ベストアンサー率29% (614/2093)
保険会社が間違っています。 休業損害とは事故の怪我により「実際に」業務に就けなかった日数を言います。 もちろん通院日数との関係もあるでしょうが、「通院してないから払えない」とは理由になりません。 例えば骨折でギブスして自宅療養してる人が、家のベットで寝たきり状態だとしたら・・・?。 通院出来ないし、ギブスしてるのだから病院ですることが無いですよね。 家のベットで寝たきりで、仕事に行けるはずもありません。 この間、1ヶ月としましょう。 どうでしょうか?「通院してないから休業損害は払えない」と理由が通らないのが分かりますね。 通院がある程度考慮はされても、ケイスバイケースです。 医師から自宅療養に太鼓判を押してもらっているのですから、あなたの言うことに正当性が出てくると思います。 1、医師の指示通りに自宅療養したこと。 2、子供が居て、たやすく行ける状態でないこと。 3、自分の勝手な判断で通院しなかった訳では無い。 のですから、大丈夫と思います。 是非、このことを強く訴えてください。 知識として、無料弁護士相談も御座います。
お礼
ありがとうございます いま保険会社の方が来て通院日数の2倍分(16日)の休業損害しか規則で出せないと言われました 一応自分で妊婦であり治療や薬が出せないから毎日通院しなくていいと病院から言われたことや小さな子供がいることを説明したら一度帰って増やせるか検討するがたぶん無理だとのことでした