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交通事故でのことについて教えてください。

交通事故でのことについて教えてください。 休業損害は医師が就業不能と認める期間の間、支払われるようなのですが 慰謝料も休業補償期間が終わると通院日数がカウントされなくなるのでしょうか? 宜しくお願いします☆

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  • nik670
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回答No.2

休業損害は医師が就業不能と認める期間の間は基本的に 支払われます。 でも交通事故って病気ではないので、医師は仕事できる かどうかの判断をしてくれるのかな? 病気なら寝て治すので、自宅療養2週間とか書いてくれ ますが怪我の場合、怪我しても仕事している人はたくさ んいるし、寝て治して下さいとは言わないと思います。 慰謝料って 1)通院日数×4200円×2 2)完治までの期間×4200円 の安い方です。 休業補償の有無には関係ないです。 休業補償って、通院や怪我や入院で仕事を休んで 給料減らされたら、その減らされた分を補償してくれま す。ですから休んでも給料減らされない、会社帰りに 通院した、なんていう場合には休業補償は0円です。 なので休業補償と慰謝料はまったく別物です。

k-riri
質問者

お礼

ありがとうございました 分かりやすかったです^^ 御蔭さまで理解できました☆

その他の回答 (1)

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.1

ご安心を。 約半年の治療期間(以上)の通院日数がカウントされます。 症状が有れば半年間は通院下さい。 それでも症状が残れば後遺障害認定の作業に移ります。

k-riri
質問者

お礼

ありがとうございました☆ 症状が残れば後遺障害認定というものがあるのですね☆ 早く治るように通院に専念したいと思います

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