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営業していない、会社の第1期

営業していない、会社の第1期 専門家に頼まず、自分で公証人役場と法務局で会社を作りました。 今年2月19日に法務局に登記の申請をして、定款は2月末決算にしています。 実際の営業は4月1日からです。 今になってたいへん不安になったので、お教えください。 もしかして、第1期は、2月19日から2月28日になるのでしょうか。 お金もまだ動いてないし活動していないので、営業開始してから来年の2月末が第1期になるということでいいのでしょうか。 まだ税務署や市役所など役場には、なにも申請などしていないのですが。 もしかして、私が勘違いをしていたら、 何か不利な点や救われる方法はあるのでしょうか。

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回答No.1

株式会社の決算に係る期間は、会社計算規則第59条により、原則として1年を超えることができませんので、定款で事業年度末が2月末日と定められている場合には、第1期は2月19日から2月28日までとなります。 また、法人税申告においては、仮に1年を超える期間の事業年度があった場合には、法人税法第13条により1年以下で区切った期間で申告する必要があるため、やはり2月19日から2月28日までについて申告することとなります。 法人設立届は、法人成立日から2か月以内ですので、これから提出でも十分間に合います。 しかし、青色申告の適用を受けるには、法人税法第122条第2項第1号により、貴社の場合最初の事業年度末(2月28日)までに承認願いを出す必要がありましたので、その点は不利になると言えるかもしれません。(税務署に「今から青色申告承認願を出してもいい?」みたいに相談されると良いかと思います。) なお、資本金が1千万円未満で、1年当たりの売上高が1千万円以上となる場合には、消費税の関係で第1期の期間が極端に短いことが不利な材料となることもあります。

misk1192
質問者

お礼

教えていただきありがとうございます。 法律などで決まっているのですね。 税務署に行ってみます。 ありがとうございました。

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  • ben0514
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回答No.2

個人事業とは違い、営利法人である法人を設立したわけですから、設立日から事業年度開始でしょう。 設立費用などの経理は必要でしょうが、実際の営業がなければ売上はないでしょうから、赤字申告ですね。 法人設立関係の『届出』を税務署・都道府県税事務所・市区町村役所へ提出しましょう。そして、申告期限が4月末になりますので、急いで経理や申告書(法人税・(消費税)・都道府県民税事業税・市区町村民税)の作成をしましょう。 都道府県民税や市区町村民税の均等割が月割計算で発生することでしょうね。 青色申請などを提出が遅れれば、その適用が年単位でずれ込み、損失などの繰越やその他の優遇措置などが受けられないでしょうね。 法人の設立日と事業年度は、税務申告に大きな影響があるので、設立時には注意が必要ですね。 株主に外部の人がいなければ、株主総会で定款の変更を行い、事業年度・計算期間を変更することですね。その株主総会の議事録と定款などを設立関係の届出で出すことで、変更後の事業年度での申告となるでしょうから、時間的余裕が出来るでしょうね。事業年度の変更は定款記載事項ですが、登記事項ではなかったと思いますからね。 不安であれば税理士へ依頼することです。 手続きや計算が出来ることと、事業にとって有利に正しい方法となるかどうかは別問題ですからね。

misk1192
質問者

お礼

自分でやって、得したつもりが、得になってませんでした。 専門家に頼むことも考えます。 ありがとうございました。

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