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ネット結婚相手募集で相手が既婚者と判明した場合|疑念のやり取りと責任について
- ネット結婚相手募集サイトで出会った相手が既婚者だった場合、私の責任や相手の配偶者の立場、独身と偽った相手への責任を考えます。
- 数ヶ月のやり取りを経て逢った相手が独身でないことが判明し、来春まで別れることが打ち明けられた。相手に安心感を与えられたが、手続きが進まない。
- この場合、私は騙されていたと言えるのか、相手の配偶者が私に訴える場合の私の責任はどうなるのか、そして相手にはどのような責任を問えるのかを客観的に考えます。
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは、遅くなりました。 憶測ですが・・・相手の夫婦が共謀している可能性も有り得ると思います。 前回の回答の(2)相手の配偶者の立場で訴えた場合を訂正致します。 逢った際、独身でない、と言われて、更に関係を持った点を見逃しました。 2、相手の配偶者の立場で訴えた場合>一般論で、相手の配偶者は裁判を起こし、貴方に慰謝料を請求出来ます。(金額は20~30万位?) 騙されて、金銭も取られて・・と憤慨されるかもしれませんが・・・ 家庭内別居であろうが夫婦で配偶者ですから法律上、その配偶者に手を付けた⇒この点で慰謝料請求権が発生します。 私は以前に色々な方の相談を受けて居ますが・・・何となく泥沼化しそうな感じがします・・・。 失礼ですが質問者様は女性ですか? 相手夫婦がグルでないと良いのですが・・・弁護士依頼と成ると思います・・・・・。 あと、既に退会した結婚相手募集のサイトに「相手が既婚者だった」事は実名、住所なども連絡した方が良いです。 何とか、少しでも貴方の被害が少ない方向に行ってくれると良いのですが・・・・・。
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- marinsnow7
- ベストアンサー率26% (97/363)
私は過去に某結婚サイトにて交際してた人が実は既婚で妻子有りが発覚し金銭の貸付も有った事で訴訟問題にまで行きましたよ。 同じく相手が遠方(単身赴任?)で月に頻繁に会う回数が少なかった分、家族にも私にもばれないと錯覚してたようです。 1、相手が既婚で有りながら独身と経歴詐称してた場合はあなたを騙してたことになります。 2、相手の配偶者にこの不正事実が発覚した際にあなたが今後も相手と交際をしてなければ相手と相手の妻に慰謝料を請求することが可能です。 3、独身と今後も偽ち続けた相手には制裁を加えるべきです。 法務家から法的措置を取らせる行動に出る必要が有る。 後は双方が結婚の意思が有ったのかと相手が既婚と知りながら交際を続けてたとか色々と事実関係相違の点で争うことになるかもしれません。 私も上記の点で相手が逆襲に出ましたよ。 金銭の返済が全く為されてなかったのでそこを追及した訳ですが相手は何かと不正に結婚サイトに登録してた事や自分の既婚事実を棚に上げて妻に知らされたくない思いで不利なことをしておきながら私とも別れたくないと拒んだりとした為ついに堪忍袋の尾が切れた私は法務家(行政書士で解決出来ると判断)に委ねましたがあと一歩で合意締結で終わる筈だったところ不誠実な対応に出てきて行政書士の怒りを買い結局は相手が並大抵でない悪質な人間だった為、弁護士選任となる事態に行き着きました。 あなたが今、置かれてる状況が私と同じようになるのかも分かりませんが不正に結婚サイトに登録する男には最初から誠実性なんか有りません。 ばれなかったらばれるまではこういう行動を繰り返し、おまけに交際相手から金を無心にさせます。 相手の口約束にも乗っても駄目です。 あれだけ不誠実な事をした人間には信用性が全く無いですから。 最後には離婚もしない妻をダシに使い反撃(妻からあなたに慰謝料請求)に出るかと思います。 お金に困ってる相手ほど尚更ですよ。 結構、こちらでも他の相談サイトにもあなたや私と同じように騙された女性達が後を立たない件が多いようです。 私は既婚男性で不正(経歴詐称)を行った者に対する厳しい法律が出来て欲しいと願ってます。 とにかく相手の既婚後もけして二人で会ったりなさらないようにしないと相手を訴えるときに論争することになりますので法務家に依頼して下さい。 もし弁護士に相談の際、男女間のトラブルでまた金銭のやり取りについて大抵の弁護士が「これは貸したのではなく相手にあげたんでしょう?贈与したんでしょう?」と言われますから相手に貸付けた理由のメールや振込明細書とかが有ればそれを提示して下さい。 相手に金銭贈与したものなら騙した件のみの問題にすべきですね。
お礼
細かくご自身の経験を取り混ぜて説明していただき、ありがとうございました。 おっしゃる通り、不実の記載をして登録したり、伝えたりする人は男女を問わず多いようです。 結審しており、もし、できましたら、結果を教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。
補足
弁護士サイトで 既婚であることを偽って結婚サイトに登録するような悪質な人が、回収 可能な財産を有している可能性は低いのではないでしょうか。 むしろ、結婚サイトの注意義務違反により精神的・財産的損害を受けた として、サイト運営者に対する損害賠償請求を考えてはいかがでしょうか。 とコメントも貰いました。
- kano20
- ベストアンサー率16% (1172/7073)
暢気過ぎませんか? 騙されて居たことをサイト側にも連絡しましょう。 ネットで真面目に結婚を夢見る「他の人」ともメールしていて、同じように既婚でした 援助して下さいと言って騙しているかもしれませんよ? ネットで出会って既婚なのに幾ら援助したのですか? 既婚者だと言っても怒らずに援助してくれるなんて、詐欺には恰好の「カモ」ですが 何もしないまま泣き寝入りして、あるひ旦那と名乗る人からメールを見た!と慰謝料請求されても 暢気に支払うおつもりでしょうか? 遠方だから確認取れないのではなく、ネット上ではそんな審査がないから詐欺と被害者を 橋渡しする場にもなるという危機感を持って下さい。 サイト側に報告と警察に行きましょう。
お礼
ありがとうございました。 相手方、当方ともサイトは退会しています。
- zero11
- ベストアンサー率43% (401/924)
1、当方は騙されていたと言えるか>間違いなく騙されてます。 2、相手の配偶者の立場で訴えた場合、私の責任はどういう扱いになるか>(正確な返答では有りませんが)彼女が[独身]と偽た客観的な証拠と、貴方が客観的[騙された]と言う証拠が有れば、相手の旦那は慰謝料などの請求は出来ないと考えられます。 3、独身と偽り、その後もウソ?をつき続けた相手には、私はどういう責任を問えるか>結婚詐欺。正し金銭の受け渡し時に書類は貰って無いと思いますので・・・「金銭を渡した」「貸した」「好意で貰った」などの言い合いに成るかと思います。 素人判断ですので、警察にご相談下さい。最終的には弁護士の分野です。相談窓口などを教えて貰える可能性も有ります。 ネットで知り合った相手が、どの様な理由でも「お金」の事を言った段階で、「詐欺」と疑うことです。
お礼
ありがとうございました。 >> 2、相手の配偶者の立場で訴えた場合、私の責任はどういう扱いになるか > 貴方が客観的[騙された]と言う証拠が有れば 家庭内別居で配偶者との連絡もメールでしているぐらいで そのメールも見ました。 春には離婚するのでと言われてました。 そこである時期から既婚を知りながらという状態です。 そこを勘案して、どうなるかを知りたかったです。
補足
相手方はサイトを退会していますが、登録画面はコピーして残してあります。 独身であることを書き連ねたメールもすべて残してあります。
- pulltop2
- ベストアンサー率35% (25/71)
すみません。私は専門家でないので詳しいことは何もいえません。 ただ、貴方はほぼ確実にサギに合ったんだろうと思います。 警察に相談してみるのがいいのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございました。
お礼
とても親切な方ですね。 ありがとう♪ 2の質問は可能性としてお答えのようなことがないかと確認しました。 なお、質問者は男です。 2の兆候は未だありませんが、考慮しておきます。 本当にありがとう。
補足
双方とも退会済みのサイトですが、相手情報やメールなどすべて送って欲しいといわれました。