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メールの盗み見

例えば配偶者や恋人が浮気をしている疑いがあるとき、メールを盗み見たとします。 このとき、この行為は何かの法に抵触するとか犯罪であるとか刑事責任を追求されてしまうのでしょうか。またこれは相手が配偶者か恋人かで、もしくは疑いの度合いによって変わるのでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mano5
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回答No.4

気になった点を補足します。 単にロックを外して携帯メールを見る行為は、不正アクセスではありません。 同法にいう不正アクセスとは、他人のID・パスワードを用いて電子計算機を作動させ、ネットワークに侵入し、ネットワークを利用することなので。 よって、ロックを外して携帯に蓄積されているメールを読む行為は同法違反にはなりえません。 あくまでも、同法違反というには、ロックを外して「センター問い合わせ」など、電気通信回線を利用せしめた場合に成立の余地を検討することになります。

sotshh
質問者

お礼

補足説明ありがとうございます。 つまり、オフライン(例えば電波OFFモードにしてからだとかLANを抜いてからだとか)であれば同法に違反することはないということですか。 別に実行したわけではありませんが、やや安心感を得ることが出来ました。

その他の回答 (3)

回答No.3

そのメールを見るために、相手のユーザIDやパスワードを使用した場合は不正アクセス禁止法違反となります。 質問文から読み取るとメールとは携帯電話のメールを指すように思いますが、その過程でパスワードロックが掛かっている場合は同法に抵触する可能性があります。

参考URL:
http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/law199908.html
sotshh
質問者

お礼

不正アクセス禁止法って普通のPCや携帯電話にも適用されるのですか。知らなかったです。勉強になりました。ありがとうございました。

  • MOMON12345
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回答No.2

メールが親書か否かという、郵便法的問題もありますが電気通信(事業)法にも関係があります。 すなわち、特定の相手方に対して行われる通信を傍受してそれを窃用してはならないというやつです。 いずれも親告罪なのでバレなければ良いって事です。 バレないように盗み見てください。

sotshh
質問者

お礼

ありがとうございます。 それでは、盗み見たメールを証拠にして浮気等を追求するという行為は推奨されませんね。

noname#136164
noname#136164
回答No.1

相手が誰であれメールを盗み見ただけでは法に抵触しませんし、犯罪ではないと思います。これが犯罪なら、こっそり娘の日記を読んだ母親は皆、犯罪者になってしまうでしょ?これまで娘の日記を盗み見た罪で親が逮捕されたなんてニュースは耳にしたことがありません。 ただし、盗み見たメールの内容を何らかの方法で勝手に公開したりすると、名誉棄損罪などが絡んでくると思います。

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