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相手が既婚者かどうかわからない.......ばれたら慰謝料請求されるのでしょうか??

もとは友人から相談されたことですが、私では知識不足でしたので 皆様のお知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。 友人(女性20代未婚)は、ネットで知り合ったある男性(自称43才)と セックスフレンド?もしくは愛人.....?のような関係にあります。 お互い秘密の関係ですので、素性の詮索はしないというお約束らしいです。 このお相手の男性ですが、羽振りも身なりも良く、詮索はしないものの 「既婚者」である可能性は濃厚のようです(年齢的にも......)。 しかし、男性は独身であるとも既婚であるとも申告したことはありませんし、 友人も今後ずっと問いただすことはしないつもりらしいです。 「相手は既婚者かもしれないが、確証はない」 「独身者であるという証拠もない」 「状況・条件から見て既婚の疑いは充分あるが、あえて確認しない」 ......このような状況で、もしも男性が既婚者で奥様に2人の関係が ばれてしまった場合、友人は慰謝料を請求されてしまうのでしょうか? 相手が既婚者と知らず関係していた場合は慰謝料請求の対象にならないと 聞いたことがありますが........ こういうグレーな状況の場合、どうなのでしょうか? 詳しい方、ご回答を何卒よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#63725
noname#63725
回答No.2

>相手が既婚者と知らず関係していた場合は慰謝料請求の対象にならないと 聞いたことがありますが........ この解釈には難しい点があります。 知らなかったから・・・。騙されていたから・・・対象にならないとの話は、その事に関して善意無過失だったであればです。 例えば強迫されて関係を結んでしまった事に関しては、仕方なかった事にはなりますが、騙されたり知らなかった事に関しては、民法では過失は0%ではないと言うことです。 (騙された方も悪い) 彼の年齢が40代なら普通は結婚しているだろうと考えます。 ネット上で知り合った事となると、余計に注意して交際すべきである事と世間では評価します。 彼が19~20歳の年齢なら、世間ではまさか結婚はして無いだろうと皆思います。 またネット上で知り合った場合と、仕事を通して知り合った人で、尚且つ職場の人も独身だと思っていたなら騙されてしまったのとでは、裁判になった時の裁判官の心証も違います。 (同情できるし、騙された落ち度は低い) それが善意無過失であったかそうでなかったか?です。 質問文の場合は、慰謝料を請求された場合は、知っていて交際した人と比較したら、支払う慰謝料は低いと思いますが、0円にはならないと思います。 交通事故の賠償金と同じ考えで、過失の割合が100%、50%、30%・・・などありますが、それと同じ事です。 歩行者が横断歩道でない所を飛び出して車で跳ねてしまっても車の運転手は全く悪くは無いとはならないのと同じです。 気を付けていたら避けられた可能性もあった。

  • ousa
  • ベストアンサー率26% (121/449)
回答No.1

不倫の慰謝料請求の要件 (彼方の友人から見て)不倫相手が、既婚者と認識していた。あるいは認識し得べき状況と有ります。相手から未婚だと告げられてた場合は逆に慰謝料の請求が可能です。

参考URL:
http://www.kazu4si.com/furin/furin.htm

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