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交際相手が既婚の事を秘匿していたら?
独身の自分(以下Aと呼称する)が同じく独身の相手(以下Bと呼称する)と交際しようとしていた場合に、念のために相手に既婚でなく独身であること確認してから交際していたとします。 しかし、相手はそれを偽っていました。つまり、AとBは不倫であったということになります。そして、Bの配偶者(以下Cと呼称する)に訴えられたとします。 Aは不倫の意思はなく、Bにもそれを確認しました。しかし、今日の日本の法律ではこういうケースでもAに非があるとされて損害賠償請求を受けるときいています。多分、萬田銀次郎さんか誰かが言っていました。 疑問1.Aも被害者ではないのか。Bを訴えられないのか。 疑問2.Aの確認行為があってもAに非があるのか。 疑問3.こういう場合はどのような罰則が設けられているのか。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 追加疑問1.BがAを騙していたことを立証するための手段としてどんな物が考えられるでしょうか。録音可能なカセットテープや携帯の録音、携帯やビデオカメラの動画、念書、誓約書、第三者の証言、複数の第三者の証言などはどうでしょうか。 追加疑問2.Aが支払う慰謝料はいくらぐらいでしょうか。初犯なら執行猶予とかつきませんか。 追加疑問3.BがAに支払う慰謝料はいくらぐらいでしょうか。調停の場合は金額はケースバイケースでしょうか。 追加疑問4.追加疑問1のようなことを交際相手に要求するのはあまり気が進まないし、普通とも思えません。それでも要求する方が法治的には正しいのでしょうか。 追加疑問5.CがBから慰謝料をもらったり訴えたりすることは可能でしょうか。 追加疑問6.ABC達の性別に関係ないでしょうか。Aが男、Bが女、Cが男だったり、三人とも同性の場合もでしょうか。