一応、社会保険労務士の資格者です。
> 労災の時効が2年と聞いたのですが
> 何が2年なのですか?
労災保険法第42条により時効は、給付内容で異なります
・2年
療養(補償)給付、休業(補償)給付、葬祭料[葬祭給付]、介護(補償)給付、二次健康診断等給付
・5年
障害(補償)給付、遺族(補償)給付
> 事故が起こって、労災を申請するまでの期間が2年なのか?
『どっちですか』と言う問に対して、強いて答えれば↑こちらのことですが、事故から2年間ではありません。
例えば「療養(補償)給付」の場合、起算日は「治療を受けた日」毎です。
> 事故から2年間までの保障しか受けられないのか?
> (長期入院、通院関係なく2年なのか?)
○治療[療養(補償)給付]は、症状が『治癒又は固定』するまで支給され、治療期間の上限はありません。
『治癒又は固定』後は、その障害の程度に応じて障害(補償)給付が年金(1級~7級)又は一時金(8級~14級)で支給されます。一時金は1回きりですが、年金は該当の等級である限り支給され続けます[当然、障害の程度によっては支給対象外となる]。
○療養のために休んでいるために賃金が受けられないことに対する給付[休業(補償)給付]は、次の様な場合に受給権が消滅いたします
・1年6箇月を経過した時点で、『治癒又は固定』には為っておらず、障害の状態が1級~3級に該当
⇒以降、『治癒又は固定』するまでの間は、「傷病(補償)年金」が支給。その後『治癒又は固定』した時には、「障害(補償)給付」に該当するかどうかを判断する。
・『治癒又は固定』した
⇒『療養のために休んでいる』ことが要件なので字要件に該当しなくなる。「障害(補償)給付」に該当するかどうかを判断する。
お礼
難しいので何度も読んでみます。有難うございました。