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腰痛で労災申請できますか
教えてください。 職場で腰がひきつるような違和感を感じながら仕事をしていましたが、昼休みに椅子から立とうとすると腰に激しい痛みがあり立てなくなりました。 しばらく通院をしていましたが良くならず入院することになり、仕事ができる状態ではなく辞めることになりました。 現在も腰、下肢に痛みと痺れ等があり通院してます。 このような場合労災になるのですか? 労災になる場合、仕事を辞めてますが労災申請できますか? どのような申請をすればいいのですか? あと腰痛は労災認定されないのは本当ですか
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ご質問文で問われている順番を多少変更して回答文を書きます。 > あと腰痛は労災認定されないのは本当ですか 確かに「実際にやってみたら認定されなかった」とか、「腰痛は労災にはならない」と言うことをよく聞きます。 ですが、厚生労働省は腰痛に対する認定基準定めておりますので、『腰痛は100%認定されない』と言う認識は間違いといえます。 http://d.hatena.ne.jp/kmayama/20121127/p1 http://www.mykomon.biz/rosai/nintei/nintei_yotu.html 【腰痛の労災認定】http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/111222-1.pdf > しばらく通院をしていましたが良くならず入院することになり、仕事ができる状態ではなく > 辞めることになりました。 > 現在も腰、下肢に痛みと痺れ等があり通院してます。 > このような場合労災になるのですか? 労災として認定するかどうかは行政(労働局)判断となります。 また、記載内容だけでは状況がわかりません。 無責任な事を書きますが、上につけたURL先のリーフレットに従がい、労災だと思われるのであれば申請を行ってください。 > 労災になる場合、仕事を辞めてますが労災申請できますか? 仕事を辞めたとしても労災申請の権利は消滅いたしません。 但し、今回のご質問から想定される労災給付に対する時効は2年なので、時効となってしまった部分は無理です。 > どのような申請をすればいいのですか? 1 休業補償給付の申請 これは、会社を休み賃金がもらえなかった日が通算で4日以上ある場合、第4日目以降の賃金をある程度補償してくれる申請。 会社を辞めた後の分も申請はできる。 2 療養補償給付の申請 本来、これは「治療行為」の現物給付が基本であり、何らかの理由で自費で治療を受けた時に限って掛かった費用が支給される。 ご質問文から推測すると、労災申請を行わずに健康保険を使って治療を受けていませんか?その場合、健康保険が医療機関に支払った金額(アナタが窓口で支払った金額ではありません)を、一旦、健康保険に対して支払う必要がありますのでご注意下さい。
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- shaikencenter
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労災の認定は業務上の作業で病気になったかどうかの判断です。 したがって >職場で腰がひきつるような違和感を感じながら仕事をしていました の原因が何なのかに大きく左右されます。 例えば前日に運動をして、腰痛があり、その違和感から >昼休みに椅子から立とうとすると腰に激しい痛みがあり立てなくなりました では労災にはならないケースに当てはまります。 一方で重量物を移動するような業務を行っている場合には、労災と認定されるケースになります。 ご質問の内容では、判断できかねます。
お礼
ありがとうございます。 説明不足なのに、わかり易く教えてくださってとても参考になりました。 業務内容は給食調理を作ることで、毎日重たい食器を運び消毒することでした。 労災に当てはまるかどうかわかりませんが確認だけしてみたいと思います。
お礼
とても的確な説明をありがとうございます。 労災に当てはまりそうなので、難しいとおもわれますが申請したいとおもいます。