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はじめして。

はじめして。 父親の再婚の事で相談です。 母親の他界後六年で父が再婚しました。 実家も父と高齢の祖母の二人暮らしでしたし、反対していたわけではありません。(私がほぼ毎日通い世話をしていました) 昨年九月に紹介され、翌週から同居、翌月には黙って籍をいれたようです。 相手の女性は祖母の世話をする気もないようですし、前夫との間に子供がいたり、前夫が犯罪者だったり、素性もよくわからなかったし、父も自分勝手すぎると思い、兄と一緒に父に話した所、 ・女性が先に死んだら墓にはいれない(実家に返す)・父が先に死んだら女性が籍をぬく ・女性の子供に相続放棄させる という約束をしてくれました。これを法的に守らせる事はできますか? 父は母が亡くなった際、私と兄が受取人だった生命保険を勝手におろして使ってしまった事があり、不信感たっぷりです……

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

生前の相続放棄は出来ません。 お父様が亡くなったときに、後妻やその子どもたちが約束を守るとは言い切れません。 遺言書を書かせる方法がありますが、作成された日が新しいものが有効となりますから、遺言書を書いてもらった後に、いくらでも再作成などで覆すことが可能となります。 親の財産は親のものです。親が生きている間は親の自由です。 墓に入れるかどうかは、残された遺族次第でしょう。 戸籍などの問題は、残された側の自由となります。 お父様が先に亡くなった場合には、後妻の子を養子縁組をしていない限り、子供には相続権はないでしょう。しかし、後妻には配偶者として権利がありますね。後妻が先に亡くなったときには、お父様と後妻に相続の権利があり、後妻とあなた方が養子縁組をしていない限り、あなたがたには権利はないでしょう。

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.1

>・女性の子供に相続放棄させる ここだけに回答します。 生前の放棄させることは出来ません。 質問者さんのお父様は、再婚相手の子と養子縁組をしたのでしょうか。 していなければ、親子関係がありませんので、そもそも法定相続人にはなれません。

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