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息子の事で相談です

離婚して6年目になり、現在再婚して2歳、0歳の子供がおります。 前夫の間には小学6年になる息子がおり、前夫が育てております。親権は父親にあります。 以前は年数回は会う事ができ泊まりに来たりなどできたのですが、今は前夫が全く会わせよとしなくなりました。今は同じ小学校の同級生の家で待ち合わせて こそこそ会うといった感じです。 息子も前夫に遊びに行きたいと言ってるらしいのですが聞こえないふりをすらしいのです。 以前も息子に電話をした所、前夫が「こっちはこっちの生活があるのだからもう電話しないで」と言われてしまいました。 息子に聞く話によると再婚が決まっているらしく向うも子連れで小学5年生になる娘がいるらしいのです。 今はまだ一緒には住んでいないみたいです。 息子は相手の女性の事も子供の事もあまりよく思ってないらしく再婚を嫌がっています。 そしてこの再婚で相手の娘の苗字が変わる事で学校でいじめにあうのでは!と言う理由で今年の夏、転校するらしいのです。(息子と相手の子供は同じ小学校 に通っております)小学6年の夏などと中途半端な時期に転校させられる息子もかわいそうです。とても転校を嫌がっております。 再婚するなとはいいませんが、もう少し息子の事を考えてほしいのです。 そこでご相談ですが、息子をこちらが引き取り一緒に暮らす事は可能でしょうか?離れて暮らして数年が経ち今更何を勝手な事を言ってるんだと、言われるかもしれませんね。 それが不可能ならせめて会う事ぐらいはできますか? 前夫はとても手放しそうにはありません。 主人も子供が幸せになれるなら一緒に暮らしたいと 言ってくれています。 息子も主人には懐いてくれています。 息子の為にも何か良い方法はあるでしょうか? よろしくお願い致します。 長々と長文、申し訳ありません。

みんなの回答

  • pooh_666
  • ベストアンサー率64% (22/34)
回答No.3

#2の発言を訂正します。 親権喪失の申立ではなく、親権者変更のであれば、比較的簡単にできるようです。 民法第819条第6項 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によつて、親権者を他の一方に変更することができる。 「子の利益のため必要がある」が基準で、下のURLに判例が載っています。 父親の再婚、転校という機会をとらえて、親権者変更を申し出るのは良いタイミングかもしれません。(家庭裁判所の審判か調停が必要ですが) また、親権者のほかに「監護者」(民法第766条)という制度があり、監護者になれば子供を引き取って一緒に暮らすことになります。父を親権者とし、母を監護者とすることも可能なようですが、離婚の際に監護者を決めず、その後に監護者を置くことができるかは、分かりませんでした。 次のホームページが参考になります。 http://www.rikon.to/contents2-1.htm

参考URL:
http://www.geocities.jp/gender_law/hanr/oyako/oyako1_2.html
  • pooh_666
  • ベストアンサー率64% (22/34)
回答No.2

引き取ることは難しいと思います。 引き取るには、父の親権を喪失させ、親権を奪い返す必要があります。 民法第八百三十四条  父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によつて、その親権の喪失を宣告することができる。 「著しく不行跡」とまでは言えないでしょう。 また、会うことは、子供の意思でそうすれば、良いと思います。

  • Electman
  • ベストアンサー率19% (30/154)
回答No.1

6年前の離婚時には何故お子さんを手放されたのでしょうか? 離婚して父親が引き取ればその後に新しいお母さんが来ることは予測できた事と思われます。 子供にとっては「継母」より「実母」がいいのは当然の事です。ただいまさら子供の親権を争っても本当に子供のためでしょうか? 実際引き取っても異父兄弟を世話している貴方の姿が子供にはどのように写るでしょうか?

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