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起業時の帳簿処理等についてのご質問
- 起業時の帳簿処理等についてのご質問。初めて質問させていただきます。文中に失礼がございましたらご容赦ください。また、同様の質問が過去にあった場合など、そちらも何卒ご容赦の程お願いいたします。
- 以下の質問をまとめさせていただきます。1. 開業費の処理について。2. 開業準備期間の報酬の処理について。
- 退職後、個人事業として開業する際に、開業費や報酬の処理に関して相談したい。具体的な状況や質問内容を説明しています。
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質問者が選んだベストアンサー
・1/1~2/14まで在職中の給与及び退職金は、確定申告書の給与所得として申告します。 添付書類は、源泉徴収票で退職した会社から貰うように。 開業準備期間中の報酬所得は、事業外所得として申告します。 退職後の雇用保険の一時金所得は、全額無税ですので申告の必要無し。 開業日を跨いで支払う物については、原則的には開業費となる物ですが、現金が支払われる時点で考えますと、支払日に該当勘定科目で会計してかまいません。 銀行引き落とし日で 該当勘定科目/○○クレジット/事業主借 開業準備期間中に現金で支払った物については、一纏めにして繰延資産(開業費)として開業日付けで資産計上します。(償却期間5年間の均等償却で残高0円まで償却します。) 開業費/開業時資産/事業主借 開業費については、一覧表を作り領収書などと一緒に保管する事となります。 一覧表の作り方 No. 品名名称 購入日 購入先 支払金額 備考(領収書の有無など) 一品の支払金額が10万円以上の物は、減価償却資産として開業日に資産計上します。 工具器具備品/パソコン/事業主借 開業日日付で資産計上する物(事業用分) 現金/開業時資産/事業主借 普通預金 定期預金 土地 建物 工具器具備品 車両運搬具 開業費 事業主貸/○○より/借入金 これを行わないと会計が始まりません。 税務署に開業届けを提出した際に無料の会計指導を申し込むと、委託された会計士・税理士さんが一年間で4~5回にわたって会計指導してくれます。 申し込むと良いかもしれませんね。 地元の商工会に加入すると会計や経営の相談にものってくれます。 ご参考まで
その他の回答 (2)
- tsukaps
- ベストアンサー率33% (40/121)
(1)出来ると思います。(2)事業と関係の無い収入は帳簿に書く必要はありません。もし2/15に開業していたとして期間が重なっていても問題ありません。ただ確定申告の時にはその事業外の報酬を源泉徴収票を添付して申告する必要があります。
お礼
ご回答いただき有難うございます。 参考にさせていただきます。有難うございました。
- atelier21
- ベストアンサー率12% (423/3293)
最近は税務署が親切ですから 所轄税務署に 青色申請書出しながら 年度(1/1~12/31or4/1~3/31)事業開設届等と一緒に 帳簿等の相談をされたら如何ですか 近くの 青色申告会や法人会又税理士相談会などもありますが 税務署に行かれるのが最も確実です その折 取り決めた事項を相談者の名前と共に記しておく 何れ 税務調査が来た時に 税務署に相談し担当と話した記は助けになる (ADC)
お礼
atelier21 様 ご回答いただき有難うございます。 なるほど、税務署に聞くのが確かに一番良いかもしれません。 参考にさせていただきます。有難うございました。
お礼
ご回答いただき有難うございます。 細かくお答えいただき、大変参考になります。無料の会計指導なんてものがあるのですね。調べてみようと思います。あせらず一つ一つ進めて行きたいと思います。 有難うございました。