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お金を払いました。
一昨年、遺言状作成でトラブルが起き、裁判に持っていくということで、お金を払いました(着手金?) ところが、この弁護士さんが、これといったことを何もしてくれず、他の法律事務所に移ってしまい(遠方)結局、裁判料の払い損のような形になってしまいました。 このような場合、払い戻し請求が出来ると聞いたのですが、どこに申し出たらよいのでしょうか? 教えてください。おねがいします。
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- CometBrust
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回答No.1
その弁護士に直接行えばいいのですが、自分でできなければ、新たに依頼した弁護士に相談すればいいでしょう。 また、その弁護士が所属する弁護士会に「紛議調停」を申し出るのもいいでしょう。