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弁護士に支払うお金

住宅を建てて、施主が契約をした追加金額を支払ってくれません。いい加減施主との交渉に嫌気がさし、裁判を起こして、売り掛け金を回収しようと思っています。弁護士に聞いたら着手金と成功報酬(回収した金額の10%)があると聞きました。もし弁護士と契約して裁判を起こす前に、こちらの営業努力でお金を回収してしまったり、例えば半分でも回収したら、弁護士に支払う成功報酬は、こちらの回収金額をのぞいた金額の10%なんでしょうか。又、一旦弁護士と契約したら、こちらの営業努力の回収分も弁護士の報酬として計算されるのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
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回答No.4

弁護士が受任した場合は、相手方とは弁護士を通して交渉するのが原則です。 きちんとした弁護士であれば、受任後は、相手と連絡を取る場合は弁護士を通すか許可を得ること、相手から連絡があった場合は弁護士に頼んだ旨をつげ弁護士に連絡するよう言うことを、依頼者に指示します。 どうするかは弁護士次第でしょう。 慎重な弁護士であれば、弁護士を通さず、勝手に相手方と連絡を取って、成功報酬がどうのというような依頼者と係わり合いになるのは嫌でしょうから、成功報酬を請求しないのは勿論、着手金も返して、二度とその依頼者からは受任しないと思います。 金にうるさい弁護士なら、受任した以上、どのような形であれ回収できたのだから、払えというでしょうね。払わなければ、訴えてくるかもしれません。

kinoki1
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。皆さんからの回答は無責任なものもあるかなとは予想していたのですが、それぞれの方が、こちらのことを考えてアドバイスいただけるのに感謝しています。

その他の回答 (3)

noname#90298
noname#90298
回答No.3

それは事前に弁護士と相談して決めることですよ。成功報酬は~の何%とか取り決めます。普通は。回収金額の全額なのか自己回収分を除いた額なのかは契約の段階で決めることです。 弁護士と契約するときは細かいとこまで慎重に。

kinoki1
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。相手が先生と言う名がつくとこちらがそこまで言いにくい気がありましたが、皆さんの回答があまりに同じなので納得します

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

普通は回収全額でしょう。相手が訴訟を忌避した場合でも弁護士の 交渉効果でしょうから。 弁護士と報酬の交渉したいのなら、事前に事細かに取り決めしておいた ほうがいいですよ。後から理屈立てても、理屈なら相手のほうが数段 上ですから。

kinoki1
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。弁護士と争いたくはないですね。今からおっしゃるとおりに決めていくつもりです。

回答No.1

事業をなさっているようですから、事業主としての常識でご判断いただければ、それが正解になると思いますよ。値段の基準はあるとして、実際には相手と相談して決めませんか、あなた。 なお、弁護士報酬のそうした計算方式は標準的な目安であり、決まりではありません。弁護士によって違いますし、事件の困難さによっても異なります。

kinoki1
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。おっしゃるとおりです。

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