• 締切済み

私は、売春をしました。

私は、売春をしました。 今から警察に行きます。 前に示談を済ませましたが、弁護士などはいなく親同士の話し合いでした。 ですから、いつでも告発できる状態なのですが。 私は、あれ以来売春などはしていません。 ですが、母親が告発するらしく今どうしようできません。 ただ殴られ、「うじ虫より汚い」「汚い女」など殴られながら言います。 確かに私が悪いです。 それは分かっています。 どうして1ヶ月たった今にするのか分かりません。 そして、悩みはここからです。 私はどのような処罰になるのでしょうか? 万引きなどもしていて補導歴はあります。 そして相手はどうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.7

No5回答者です。 犯罪をしていないのであれば、あなたは処罰されません。むしろ被害者と言うべきでしょう。尤も、相手の人は、あなたを18歳未満の少女だとは思っていなかったのかも知れませんが。それにあなたが年齢を偽って付き合っていたとすれば、相手はあなたに騙されたと言うかも知れません。 過ぎたことは、反省して、今後は言動に気をつけて下さい。

  • 2756KFF
  • ベストアンサー率37% (101/267)
回答No.6

 結論から言って、あなたは処罰されません。警察から、「二度とこんなことしちゃいけないよ」と散々怒られて終わりです。  相手の男性は、処罰されます。都道府県により異なりますが、たとえば東京都青少年の健全な育成に関する条例の場合、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金の判決が出る可能性があります。会社とかは、当然クビになります。

noname#111191
質問者

お礼

詳しく教えてもらいありがとうございます。 興味本位でやってしまったことです。 私が間違っています。 丁寧に教えてくださり、本当にありがとうございます。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.5

No1回答者です。 タイトルに売春とあるので、てっきり対価を得ていると思い込んでしまいましたが、お金を貰っていなければ、相手(社会人)が18歳未満のあなたに対して淫行を働いたことになるので、このような場合、青少年の親権者が告発し、それに基づき逮捕されるケースが多いとのことです。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B 今後は警察沙汰になるような行動は慎むようにしましょう。

noname#111191
質問者

お礼

はい。 そのような、犯罪には手を出しません。

noname#110649
noname#110649
回答No.4

告発しなさい。強くなくては生きてはいけない。見たくもない者を全て見るかもしれないが。その若さだったら、もしかしたら無料で弁護士が相談に乗ってくれるかもしれない。警察に行くんだったら全てを詳細に話し、どうするべきかを逮捕拘置中に相談する事だと思う。相手に気兼ねすることはない。法律で禁じられてる事を遊んだのだから、問題が起きる可能性は、相手も承知していなきゃおかしい話なのだから。

noname#111191
質問者

お礼

確かにそうですよね。 ですが、私はそんなに強くありません。 ですが…私は、強くなります。

  • hanjikenji
  • ベストアンサー率27% (275/1006)
回答No.3

問題は「ただ殴られ、「うじ虫より汚い」「汚い女」など殴られながら言います。」こっちのほうだな。母親が相当怒っているのはわかるが、なぜ君にそれほどまでに怒りをぶつけるんだろう。 はっきり言って児童虐待だよ。君自身個人的に警察に相談したほうがいいよ。若いうちの過ちはいくらでもある。ただ、それが虐待の理由であってはならない。君は救われるべき人間だ。警察の少年係りに行って洗いざらい相談したほうがいいよ。

noname#111191
質問者

お礼

ありがとうございます。 少しだけ心が軽くなりました。 実は近所の人が通報して、家に来たことがあります。 話しを聞かれた時、全部言います。

  • kyuketu
  • ベストアンサー率36% (47/129)
回答No.2

対価を得ていないならお互い合意の上での大人のお付き合いではないのですか? 罪にはならないでしょう。 ただ、相手が未成年だと話しは別ですが。(母親ってことは相手は未成年?)

noname#111191
質問者

補足

はい。 15で相手は社会人です

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

売春はそれだけでは、処罰の対象となっていません。相手も同様です。 但し、以下の行為をすると、処罰の対象になります。 公衆の目に触れる方法による売春勧誘等(5条) 売春の周旋等(6条) 困惑等により売春をさせる行為(7条)、それによる対償の収受等(8条) 売春をさせる目的による利益供与(9条) 人に売春をさせることを内容とする契約をする行為(10条) 売春を行う場所の提供等(11条) いわゆる管理売春(12条) 売春場所を提供する業や管理売春業に要する資金等を提供する行為等(13条) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%B2%E6%98%A5%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95

noname#111191
質問者

補足

すみません 言い遅れましたが 相手からはお金などはもらっていません ただ数回セックスをしたなかです。

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