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警察手帳提示義務の法律を詳しく知りたい

5年前ほどワンクリック詐欺にあったことがありました。その時振り込む前に交番や警察署に何度も相談に行ったのですが、交番は一応話を聞いてくれるのですが、担当でないと言って逃げるし、実際の担当の生活安全課は全く、話を聞こうともしなかったです。画面をキャプチャして、資料をもっていったら、見たんじゃないかといって、まるで、こっちがわるいかのような態度でした。とても市民の味方といった対応ではなかったです。税金を楽して、もらおうといったふてぶてしい対応のようにしかこちらから見えませんでした。 こんどから、犯罪のひがいにあったら、まずはなしをする警察官の顔写真を撮り、警察手帳をカメラで撮り、相談の会話内容を全部カメラの録音機能で録音しようと思います。 それぐらいしないと警察は、協力してくれないと感じました。 そこで、警察官の警察手帳提示の義務はどの法律で、何条にかいてあるのでしょうか?提示させるには法律名を言って、何条になんて書いてあるから見せてくださいといわないと彼らは見せないと思います。 どうか、教えてください。

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  • pasocom
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回答No.1

「警察手帳規則 (証票及び記章の呈示) 第五条  職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。」が根拠です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F30301000004.html?guid=on この規則にあるように「警察官・・・等であることを示す必要があるときは」ですので、本人(警官)が必要なしと判断すれば提示する必要がないのです。おそらく警察署内や交番で見せろと迫っても見せないでしょう。 提示するのは、職務質問するとき、捜査協力を依頼するとき、家宅捜索するとき、現行犯逮捕するときなど、向こう様にとって「用があるとき」ですね。 相談の時に、相手に名前・所属などを確認し、相談の内容を録音します、と断れば相手も多少真剣になってくれるでしょう。

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noname#112244
noname#112244
回答No.6

>警察がぜんぜん相手にしてくれないから、そのあと詐欺グループに1万5000円振り込んだんです 相談に行って相手されないからと言って、 このような事をしてしまう事自体理解できません。

  • aran62
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回答No.5

何故何度も相談に行ったのですか? 被害にあったわけでもないのに。あなたが納得をするのと正解は別問題です。 普通は放っておきなさい・・これ以外の正解は有りません。 警察がもしこう言ったら正しい取り扱いです。 画面をキャプチャして、資料をもっていったら、見たんじゃないかといって、 >私も警察官と同じでそう思います。 それぐらいしないと警察は、協力してくれない >五年前のワンクリック・・・は被害も何も無い話です。 詐欺かどうかもわからない話です。

daigomi
質問者

補足

警察がぜんぜん相手にしてくれないから、そのあと詐欺グループに1万5000円振り込んだんです。そのあと被害届を警察に出しに行ったら、それも相手にしてくれませんでした。ようするに面倒なことはごめんだという警察の態度に腹が立ちました。

  • hanjikenji
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回答No.4

警察手帳の提示義務はあくまでも組織内の規則であって法律で決まっているわけではありません。 >こんどから、犯罪のひがいにあったら、まずはなしをする警察官の顔写真を撮り、警察手帳をカメラで撮り、相談の会話内容を全部カメラの録音機能で録音しようと思います。 こんなのただのいやがらせですよ。まじめな警察官を委縮させるいやがらせでしかない。あなたの相談の方法がどんなだったか書かれてませんが、はっきり言ってワンクリ詐欺なんてクリックしただけならあとはほっときゃいい代物です。あなた自身そのくらいの知識や自己防衛のための知識を持つべきでしょう。おそらく警察もそれくらいの説明はしたはずですよ。もし本当にお金を振り込んで被害に遭っていたとしたらもっと対応は違ったはずです。 あ、そうそう、警察施設内での録音録画は警察の施設管理権に基づいて禁止されますよ。とうぜんでしょ、よその建物の中で勝手に録音や録画していいはずないですから。

noname#112244
noname#112244
回答No.3

あなたの言っている事が正しいのなら、 不満はその場で言って、納得行く説明をさせるべき。 五年も根に持って「仕返し」を考えても不毛ですね。

noname#109183
noname#109183
回答No.2

警察手帳規則(国家公安委員会規則第4号)第5条 提示する必用がある場合 警察官職務執行法第6条4項 避難等の措置や犯罪の防止及び制止で立ち入る場合