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年金手帳の管理に関する法律
小さな会社で総務を担当しています。 我が社では社員の年金手帳を預かって保管していますが、先日あるサイトで、「法律では「手続が済んだら、年金手帳はすみやかに本人に返しなさい」となっている」という文章を読みました。 法律でそのように決められているのであれば、早急に社員に手帳の返還をしなくてはなりませんが、まずはその法律を確認したいのです。 このような法律は本当にあるのでしょうか。あるとしたら、何と言う法律の第何条なのか、ご存知の方がいらしたら、教えてください。
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http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/dl/s0125-5h.pdf を ごらんになって下さい。 厚生労働省による資料です。 根拠法令(第○条と‥‥)と交付単位が一覧表でまとめられています。 あくまでも「個人」に対して交付する、ということがわかると思います。 したがって、保管義務はあくまでも本人にあるのです。会社ではありません。 つまり、会社保管の意味は全く無いのです。 会社保管は、本人からの「委任」がなければできません。 これはまた別の法律の問題(民法など)になってきます。
お礼
さっそくのご回答、ありがとうございます。 リンク先のファイルを見て、表に挙げられている法令も読んでみました。はっきりと、事業主は被保険者(個人)に手帳を返すように書いてありますね。 会社の上司と相談して、早くに手帳を社員に返却するよう手配したいと思います。