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店頭催事販売について
スーパーやデパートの敷地内での店頭催事販売は良く見掛けるところですが、個人店の店先で道路(市道?)を使って商品の販売をする行為って、法的に問題は無いのでしょうか?。 パン屋が。八百屋が。花屋が・・・店先を使っての商品の販売とかなら注意を受けたら、どかせば良いとは思うけれども、個人店が閉店しているのにも関わらず、その店先で平然と100円生洋菓子を販売する行為が気にいらなくて質問をさせて頂きました。 個人店の電気を使用している事から個人店からの了承は得ているのかも知れない、けれども他に申請したりする事ってないの??。 警察とかに道路の使用許可とかを取らなくても良いの?。 金沢文庫東口のスズラン通り商店街の中なのだから商店街の許可は必要無いの?。 ってか、この季節って午前中は日差しがカッツリ当たってるのに生洋菓子を販売するなんて、経営者の考え方を疑いたくなってしまいますね。
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- 森 蔵(@morizou02)
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>警察とかに道路の使用許可とかを取らなくても良いの?。 おぬしの話を聞く限りじゃと、警察というより、道路管理者(国道なら大臣、県道なら県知事、市道なら市長)の占用許可が必要じゃろうな。 道路法 第三節 道路の占用 (道路の占用の許可) 第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 (略) 六 露店、商品置場その他これらに類する施設 >洋菓子を販売する行為が気にいらなくて質問をさせて頂きました。 許可をもらっていないのなら、道路管理者は、監督処分(たとえば、施設の除却命令など)などの処置がとれる。 (道路管理者等の監督処分) 第七十一条 道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路(連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を含む。以下この項において同じ。)に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者 質問者がいっておせれるように、道路上の商品陳列展示をめぐる紛争が近年多発している。しかも、行政府はこやつらに対して、監督処分などの行政措置がとれるにもかかわらず権原を行使しない有様である。 しかしながら、そなたが邪魔だと思うのなら、道路管理者にクレームをつけるようお願いすることであろう。 行政事件訴訟法により、道路管理者に対する本件違法建物の除却命令の義務付け訴訟を提起することも考えられる。(しかし、そなたでは原告適格で難しそうである。) そういえば、近年、住民訴訟によって道路の違法占拠者が占有料を支払うよう市町村に義務付ける訴訟が提起され住民が買ったという話も聞く、道路管理者が動かない場合、お主は弁護士と相談して上記訴訟に及ぶべきである。