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移動販売車について

自動車に商品を積んで客先で販売したり、車内で作業をして代金をもらうなど(移動式事務所もどき)、商品代金以外に自動車の使用料みたいなのを加えて請求する場合、その車は営業用ナンバーを取らないといけませんか? また、営業用車(緑ナンバー)でスーパーに買い物に行ったり、休みの日に友人の家に乗っていたりするのは問題有りませんか?

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  • phj
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回答No.1

いらないです。 緑ナンバーは運送業の車につけるものです。つまり何かを積んで走ることそのものが仕事の車です。 ですから移動して販売したり、修理につかう車は緑ナンバーではありません。