- ベストアンサー
移動式販売の許可
お世話になります。 軽自動車を利用した移動式販売を考えています。 商品は洗剤や清掃用具です。 食品は扱いませんし調理もしません。 道路および駐車場等に車を停めて営業販売を行なう場合、どのような許可が必要になりますでしょうか。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#175120
回答No.2
基本的に個人の営業で公道上の使用許可を取る事は無理だと思います。 基本的に移動しながら売るという解釈です。 つまり出前とか、配達に近いという事ですね。 まあ、グレーな商売ではありますが、近所からクレームがつくとかでなければ警察も動かないのでは? ただ、警察でない団体だ動いちゃう可能性はあります。 駐車場なら私有地ですから、公道ではありません。 その土地の所有者あるいは管理者の了承を得て営業を行います。 まあ、通常は場所代が発生するんでしょうね。 場所確保は担当者と交渉する事になるんでしょう。 閉鎖された時間内の商店街(アーケード等)などは商店街組合が管理してます。 そちらと交渉して出店している人もいるようです。
その他の回答 (1)
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
回答No.1
公道部分にかかった場合には 警察署長の、道路使用許可 私道並びに私有地の場合には、所有者の許可は最低必要です 又車にスピーカー、看板などを付けて使用する時にも警察の許可が必要です≪選挙カーも警察の許可を取って居ます≫