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移動しながら販売する商売は法律的にどうなのでしょうか?

焼き芋や豆腐、灯油など移動販売も種類がいろいろありますが、こういう移動しながらの路上販売は法律的に取り締まられたりしないのでしょうか?

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回答No.1

道路交通法上、警察による移動販売の許可が必要です。警察のほかにも、灯油の場合には消防署の許可も必要ですし、食品の場合には保健所の許可も必要です。 これらの許可を取っていれば問題はありませんが、取っていなければ取り締まられます。販売しているものが粗悪品だったり衛生上問題があったりすることは移動販売とは別の問題です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3894753.html

gomgomgom
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。 やっぱりいろいろな許可が必要なのですね。 リンクも参考になりました。