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一年以内に瑕疵を発見したら?

中古戸建ての不動産を 購入しましたが その時 白アリや雨もりの事を 聞かされなく購入しました。 半年後 自分で発見しました。 この状況は 売主の担保責任が実行され 損害賠償できますか? 向こうは 無視していても裁判所に訴えると良いですか?

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noname#184449
noname#184449
回答No.3

元業者営業です まず、前提として売主が「業者」なら、引き渡し日より2年以上の「瑕疵担保責任」が義務付けられておりますので、その場合はすぐに売主へ連絡して下さい。 問題は売主が「個人」の場合です。 この場合は「瑕疵担保責任」の義務はありませんので、契約書の記述に従って対応することになります。 売買契約書には必ず「瑕疵担保責任」について記述がありますから、そこに「免責」とあれば売主に対応を求めることはできず、また、「引き渡し後●ヶ月」等の記述があればやはりその日を経過したら売主に責任を求めることはできません。

その他の回答 (2)

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.2

契約時の約束事(契約書・瑕疵についての特段の覚書)が如何ですか 貴殿が買うに当って 実見し問題点を指摘されてありますか 諸々の書類又意見交換した記録等先ず準備して下さい 建物の確認申請書・防蟻や防虫 防鼠等の処置記録(無ければ無いが記録) 此の訴訟事に為るべく費用が掛らない方法を考えてください 官公的窓口 友人知人の中の専門者 への相談 そして自身で良く問題点理解 弁護士頼んでも 弁護士は法律文の専門ですが 建築はど素人かも知れない(ADC)

  • lichimi
  • ベストアンサー率32% (64/194)
回答No.1

個人売買と宅地建物取引業者によって違います。 個人売買の場合は特約が有効になるので、もし特約に記述されているとしたら難しいでしょうね

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