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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚や相続での資産分配について)

離婚や相続での資産分配について

このQ&Aのポイント
  • 離婚や相続での資産分配についての要点をまとめました
  • 離婚や相続における資産分配に関する疑問について解説します
  • 離婚や相続における資産分配の基本ルールについて説明します

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Q-Luv
  • ベストアンサー率61% (34/55)
回答No.3

 連投になりますがご容赦ください。  なお、会社名義の資産・負債はまた別の判断となります。原則としては、夫婦の資産・負債とはみなされないということですが、家族経営である場合は離婚や相続の際に会社の債権債務関係も同時に整理することになるでしょう。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。まだまだ先に進みません。離婚は大変なことです。

その他の回答 (2)

  • Q-Luv
  • ベストアンサー率61% (34/55)
回答No.2

 原則として、離婚にせよ相続にせよ、それぞれの事象が発生した時の資産や負債の名義で判断します。  しかし、結婚した後に形成された資産や負債は、その名義が夫婦どちらかになっている場合でも、夫婦で形成したものとして離婚の際に財産分与(民法768条)します。その割合などについては、夫婦で協議して決めることになります。協議がうまくいかなければ、調停・裁判で争うことになります。  奥様の役員報酬や講演なども、一旦「夫婦の財布」に入ることになりますが、おそらく、奥様は、財産分与の話し合いの中で奥様自身の収入に見合った割合を主張されると思います。  また、不倫など、離婚することになった理由が夫婦どちらかにある場合、慰謝料の請求がなされる(できる)場合もあります。  また、奥様がなくなられた場合の相続については、奥様が遺言を残されてなければ、法定相続人であるmihomamatu様とお子様が法定相続の割合で相続することになります。遺言があってmihomamatu様とお子様以外の方に遺贈がなされる場合でも、遺留分を請求することができます(民法1028条)。その割合は、配偶者と子供の場合それぞれの法定相続割合の1/2です。  なお、「20年一緒にいると1000万か自宅の家を無税での贈与ができる」というのは、「贈与税の配偶者控除の特例」のことでしょうか?相続税対策などで行われることが多いですが、すでに居住している住宅の場合持分の設定が必要ですし、登録免許税や不動産所得税がかかる場合があるので、必ずメリットがあるとは限りませんよ。質問内容からの印象では、奥様にこの話を持ちかけてもすんなり納得はされないのではないでしょうか?

mihonomatu
質問者

お礼

ありがようございます。遅くなりましたが、中々解決しなくて踏みとどまり状態です。

mihonomatu
質問者

補足

補足です。 土地、家とも私の名義ですが、妻は家を私の名義にしてくれと言ってきています。家(37坪、築26年)ですが、「贈与税の配偶者控除の特例」は金額が決まっていてお金で1000万なら家の場合1000万に見合った持分になるのですか。家だけですと1000万もの価値はないですが。 税金については何も話あっていません。これもどちらが費用持つかですね。現金があればですが、あれば1000万くれたほうが楽ですね。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

収入と財産はちょっと違いますね。 夫婦ともに収入があるのであれば、それぞれの生計費負担を合意して 残ったものがそれぞれの財産です。 生活費があなたの給与から全額でているのであれば、妻の収入がそっ くり妻の財産ということにはなりません。 金にうるさい奥さんなら生計費の負担をきちんと決めておいたは方が いいかも知れません。 >もし妻が亡くなり遺言がなければ、妻名義の財産は、私と子供たちが受け取るようになると思うのですが、間違いないでしょうか。 遺言があればそれに従います。なければそのとおりです。 >確か20年一緒にいると1000万か自宅の家を無税での贈与ができると聞きましたが、家の場合は所有権移転の手続きをするのですか。 贈与税はかかりませんが、登記の費用や不動産取得税はかかります。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。生活費の問題もありました。

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