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家賃の保証金相殺は突っぱねられるか?
家賃の保証金相殺は突っぱねられるか? 別質問でも書きましたが、 店舗兼用住宅を貸しています。(数年前から法定更新) 借人が事後承諾で中を改造していたのですが、 今度別の所を借りるので、出て行くと言ってきました。 借人は、今日の時点で家賃が2ヶ月貯まっているのですが、 保証金を4ヶ月入れているので、来月分も含めて それで相殺してくれと言ってきました。 しかし、大幅な改造をされているので、 もしかしたら、全面的に取り壊しをしなければ ならないかもしれず、その費用を考えると 相殺できる保証金などありません。 その場合、「家賃の保証金相殺は出来ない」と 突っぱねることは可能でしょうか。
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- NKNtooh
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法律的にも「家賃の保証金相殺は出来ない」と断れますよ。 賃借人は、契約”終了時”以降でないと保証金の返還請求はできません。 つまり、契約終わるまでは保証金は賃借人の意思で自由にできるお金ではないのです。 と言うよりも、法定更新されて家賃滞納2ヶ月してるんだから 早急に債権回収の手段を取らないと取りっぱぐれると思いますが。 早めに原状回復の見積もりとって支払の督促したほうが良いのでは?
- ben0514
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契約書の内容次第でしょう。 通常、退去時の精算時の未納分と相殺は可能でしょうが、退去前に保証金を利用することはしないでしょう。 私であれば、すでに未納である分を保証人に取り立てに行く可能性を相手へ伝えますね。または、さらに連帯保証人の追加を求めますね。 改造部分を直す保証はありませんし、その費用を出してもらえるか保証がないでしょう。保証金で足りるかどうかは、実際に退去後でなければ判断できませんからね。さらに、荷物などを残されて、その処分費用などもかかれば、大変なことにもなりかねませんね。