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雇用保険の基本手当について

雇用保険の基本手当ですが次回の失業認定日までに再就職が決まった場合は直前28日分を日割りでもらえないのでしょうか? 例えば次回の失業認定日が4月10日だったとして4月5日に再就職が決まった場合、通常ですと4月10日以前の28日分もらえますが、4月5日に再就職が決まったので28日ー5日(4月5日から4月10日分)=23日分もらえるのでしょうか?もしもらえるのでしたら失業認定日は再就職の前日4月4日になるのでしょうか? 再就職手当はもらわないものとします。

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  • coco1701
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回答No.3

・失業給付が支給されるのは、再就職(入社日)の前日までの分です >通常ですと4月10日以前の28日分もらえますが  ・正確には、認定日は入らないので、認定日の前日までの28日分   認定日から次の認定日の前日までが、認定期間です >次回の失業認定日が4月10日だったとして4月5日に再就職が決まった場合  ・再就職日(入社日)が4/5なら、その前日までにハローワークに行き、就職が決まった旨を報告して、必要書類を提出します・・それで手続きは終了です   後日、4/4までの分の失業給付が振込まれます  ・前日までに行けない場合は、4/10の認定日に行き、就職の報告をして、所定の手続きをして下さい

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  • maru6275
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回答No.2

認定日以前に就職が決った場合は日割りでは貰えずその後に加入した雇用保険に足す形で計算されます。 最初の方が言っているように失業給付期限が残っているようでしたら再就職手当をもらった方がいいでしょうね。 給付の計算は日割りでも支給は日割り計算では支給されず28日計算で支給されるので質問の答えは支給されませんと言う事になります。

回答No.1

認定日までに就職が決定した場合には、決定した日までの手当が貰えます。 再就職手当のあるなしに関わらずですよ。 認定日の2/3が残っていて、新たな就職先が一定期間の採用ならば再就職手当が出ます。 これは各種条件があるのでハローワークで聞いて下さい。 使わない手は無いですよ。

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