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仮定法 直説法の定義について
仮定法 直説法の定義についてお聞きしたいのですが、 英文の解説などのなかで「これは仮定法の副詞節です。」などのように 解説されています。この場合の仮定法の意味には直接法も含まれているように思います。仮定法という範囲のなかに直接法が入っている と理解するとよろしいのでしょうか?
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仮定法の副詞節とは単純にその二つが組み合わさっているとしか言ってないと思うのですが、 仮定法に直説法が含まれる、と解釈された理由は何でしょうか。 一般論としては、 動詞の語尾変化を分類する観点に「人称」「数」「時制」「態」「法」「相」があり、 法の中に「直説法」「接続法(仮定法)」「条件法」「命令法」などがあります。 英語はいろいろ退化してしまっているため、直説法過去と仮定法過去が同じ形をしていますが、 反実仮想(事実に反すること)を表しているとされる過去形を特に仮定法といい、 そうではない普通の過去形を直説法といっているのが実際です。 疑問点がよくわかりませんでしたので、もう少し補足いただければお答えできるかもしれません。
補足
反実仮想(事実に反すること)を表しているとされる過去形を特に仮定法といい、そうではない普通の過去形を直説法といっているのが実際です。 おしゃられている通り私もそのように解釈しています。 長文問題の解説などで、反実仮想(事実に反すること)ではない、可能性のあること、例えば If I get a large amount of money now, I will quit from my job in three days.(お金が入ってくる可能性がある、宝くじを買ったとか、親族がなくなって保険金など) このような文(私は直接法と理解しています。)に対しても仮定法という説明があるので、仮定法の意味には直接法も含まれているように感じています。