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賃貸住宅の売却を自己居住として申告する際の対処方法と追加税額についての相談
- サラリーマンが購入した2DKのマンションを賃貸住宅として利用していたが、売却する際に自己居住として申告し、措置法31条の3の適用を受けるための証明書を求められている。しかし、証明するものがない場合にどう対処すべきか、また追加税額などの問題も懸念されている。
- 対処方法として、証明するものがない場合は措置法31条の3の適用を返上することが考えられる。ただし、追加税額はどれくらいかや手続きについての詳細は不明であり、電話での対応で済むかも不明である。
- また、賃貸住宅として利用したことを正直に申告してしまう場合も検討されるが、その場合の追加税額も不明である。
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>5-1.証明するものがないので、31条3を適用を返上するというだけでよい… 譲渡所得についてはそういうことですが、ほかに不動産所得 (賃貸収入) の未申告分もさかのぼって申告する義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >その場合の追加税額はおよそどれくらいですか… お書きの情報だけでは判断できません。 >電話だけで済みますか… 確定申告書を書き直して再提出。 >5-2.正直に賃貸していたと、言った方が良い… 他人に聞くまでもありません。 >その場合の追加税額はどれくらいでしょうか… お書きの情報だけでは判断できません。 >5-3.自己の居住用だが証明できないと申告したが、後日、賃貸にしていたことが、ばれた場合… 既にばれかかっているのでしょう。 今さら悪あがきはよしましょう。 >その場合の追徴税額はどうなりますか… お書きの情報だけでは判断できません。 いずれにしても、本来納めるべき税額との差額はもちろん、差額に対して利息が年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利で付き、さらにペナルティとしての過少申告加算税が加わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >何年さかのぼりますか… 自主的に申告すれば法定申告期限から 5年を過ぎた分は時効です。 平成 18年分以降が申告義務が残っているということです。 しかし、税務署から既にお尋ねが来ている以上、悪質な無申告と判断されると 7年にさかのぼる可能性もあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。 おかげさまで覚悟を決めました。
補足
ありがとうございました。