- ベストアンサー
元彼女への貸金を請求して不安な状況です
- 私と元彼女は突然別れました。理由も不明です。しかし、私は生活費や旅行代などを負担しており、数十万円の貸金もあります。相手からの連絡が途絶え、メールや手紙でも応答がないため、貸金を返してほしいと伝えました。しかし、彼女の母親と彼氏が脅し口調で訪ねてきて、念書を書かされました。私は金の問題についても親には知らせず、腹立たしさから母親に手紙を書きました。今はまだ相手からの音沙汰はありませんが、法的手段を取ることができるでしょうか?
- 元彼女とは突然別れましたが、理由は不明です。同棲していた1年間、私は生活費や旅行代などを負担し、数十万円の貸金をしていました。しかし、彼女からの返答がなく、貸金を返してほしいと伝えました。彼女の家族からの脅しがあり、念書を書かされました。私は親にも金の問題を話さず、彼女の母親にも手紙を書きました。しかし、相手からの連絡はなく、法的手段を取ることはできるでしょうか?
- 突然別れた元彼女に貸金を請求していますが、連絡がなく不安です。1年間の同棲では、私が生活費や旅行代を負担していました。さらに、数十万円の貸金もありますが、彼女からの返答がないため、メールで貸金を返してほしいと伝えました。しかし、彼女の母親とその彼氏に訪ねてきて、念書を書かされました。私は親にも金の問題を話さず、母親に手紙を書きましたが、相手からの連絡はまだありません。法的手段を取ることができるでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
Aさんに貸した50万円ですが、基本、簡単なものでも、借用書などを書いてもらうのが、後々面倒でないのですが・・・・。 本当に返して欲しいなら、だめもとで裁判を起こすのが一番かと思います。簡易裁判所の小額訴訟なら、基本的に1日で決着がつくので・・・。 ただ、証拠があなたの記憶しかない、となれば、若干厳しいのではないかと思います。 本当に提起するなら(Aさんの住所や氏名等もわかっているのでしたら、訴状はきちんと届きますし、裁判を始めることはできます)今からでも、貸した時の状況や其の時の会話、そしてどんな小さなことでもいいので、「お金を貸し、返してもらっていない」事実を証明できるものがあれば、メモするなりかき集めるなりしてみてください。 念書は、職場にまで押しかけられ、迫られた、というのであれば、脅迫によるものとなり、無効なものと判断される可能性は大いにあります。 彼女は、貸した当時、未成年でしたか? そうでしたら、法定後見人である親に、返還請求することは可能なのではないかと思います。 あくまで、彼女や親に、50万円返せる資力があることが前提ですが・・・。 もし「未成年者だったから借金は無効だ、金は返さない」と言い出したら「原状回復義務あります。返してください」といえる可能性はありますし・・。 貸した当時、彼女がもう成人していたのならば、残念ながら親に請求することはできません。 ちなみに、貸金の裁判の時、借りた側が「あれは借りたんじゃなく、貰ったんだ」と主張することは、割としょっちゅうあります(そのためにも、借用書は重要なのです・・・)。 心に留めておいていただければ幸いです。 勉強中の身なので、不確かな部分も多々ありますが、少しでも参考になればと思います。
その他の回答 (4)
- japan-no1
- ベストアンサー率23% (11/46)
貸した当時、彼女は「未成年者」でしたか? 未成年者の場合、「親権者」による「取消権行使」で彼女には返済の義務がなくなります。 彼女の債務を「追認」してもらえないと、返済の請求が親権者にはできません。
- gcrheoernu
- ベストアンサー率80% (12/15)
すみません。 先ほどの回答、脅迫→強迫です。
- huankaisyo
- ベストアンサー率42% (487/1155)
貸し借りを知っているはずの親もそのような状態だと難しいかもしれませんね~。 返してほしいお金はどんなに親しい間柄だろうと、どんなに金額が小さかろうと、借用書みたいなものをきちんと書いて、判を押してもらうのがBESTです。 相手も承知していて後から作成したものでもきちんと判を押してもらえば、また違うとは思いますが、いつ、どういう理由で、いくら貸したのかという書類がなければ、恐らく法的に返してもらう事も難しいのではないでしょうか★ 私も元旦那との間で似たような経験を持ちますが、相手が重々承知しており、後から作成した借用書に判を押しての約束ができたおかげで、ほんの小額ずつですが返してもらっています。 常識としては彼女の親がきちんとした対応をするべきですが、親も一緒になって・・・という状態なので、口約束だけで貸したお金は返ってこないと考えた方がいいです。 主様も大金で辛いと思いますが諦めて、お金が関わった人生経験の勉強と思うしかないです。 他の回答者さんが、他の良きアドバイスをして下さるといいですね★ こんな回答しかできなくてスミマセン。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
相手の親は関係ないですよ、 相手にそのかかった費用の半額(全額は無理なので)と貸した分を合計した金額を内容証明でAさんに送り、期日までに振り込まなければ、60万以下なら少額訴訟、それ以上なら普通に民事で争えばいいのでは。 親に請求できる場合は親が連帯保証人になっている時だけです(単純保証人は抗弁できるのでいきなり全額返せとは言えない)。 母親とその彼氏に念書を書かされたことは脅迫によってと警察に言えばいいです、会社にまで押し掛けられましたと言えばいいのでは。