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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:元彼氏がお金を返してくれないことについて)

元彼氏がお金を返してくれないことについて

このQ&Aのポイント
  • 2ヶ月前に彼氏と別れたのですが、それまでに約10万円お金を貸していました。別れる際、彼氏は「いくらでもいつでも返す」と怒鳴りはじめましたが、その後連絡が取れず、手紙や内容証明、支払督促を申し立てたが反応なし。元彼氏からは「そのような約束はない」と異議申し立てがありました。
  • 私は元彼氏だけでなく、立ち会った母親にも騙されたことにショックを受けました。訴訟準備をせねばならず、どのような論点で持っていけばよいか相談したいと思います。
  • 裁判中に「あの時は勢いで言っただけだから契約にあたらない」と相手方が主張しだした場合、元彼氏の初期の主張との矛盾が生じるため、相手方に不利になる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • teinen
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回答No.3

>もし裁判中に「あの時は勢いで言っただけだから契約にあたらない」と相手方が主張しだした場合、当初の「そのような約束はない」→「話すらなかった」とは違ってくると思うのですが、そういった主張が変化することで相手方が不利になることはあるでしょうか?    相手方は,そんな主張を変化させることはないでしょう。「借りた覚えはない。」と主張するのではないでしょうか。私が質問者の元彼だったらそう主張するでしょう。内容証明を送りつけられたり,簡易裁判所から支払督促などが届いた元彼は,へそを曲げて意固地になることは十分予想されます。  そうすると,質問者は貸したという証拠を提出しなければなりません。おそらく,借用書を取っておられないでしょうし,質問者の銀行口座から元彼の銀行口座に送金したのではなく,現金を手渡しされたと推測されますので,かなり厳しい状況と思われます。    私は父親から「人に金を貸しても,帰って来ると思うな。あげたと思え。」と教えられました。  正直なところ,元彼が借りたことを認め,勝訴判決を得たとしても,元彼が自主的に返済しない限り,貸した金は返ってきません。判決を元に強制執行することができますが,そのための手間暇・手数料などを考えれば,諦めた方が良いかも知れません。

その他の回答 (2)

  • AoiSmile
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回答No.2

支払督促から、訴訟準備ですか。督促異議によって、通常訴訟の移行でしょうか? それならば、よく、裁判官の言葉に耳を傾けてください。 10万円の訴訟であるならば、相手も、弁護士をつけることはないでしょうから、本人同士の訴訟として、裁判官が、暗に必要とするものを指摘してくれるはずです。 具体的には、なぜ、その彼にお金を貸したのかの経緯を、よく思い出し、整理しておいてください。 また、証拠面でも、問題となった10万円が、例えば、預金通帳で見ると、確かに、10万円下ろしているとか、それなりのものを用意しておいてください。 基本的に、訴訟であっても、確たる証拠を提出できるものはまれです。 その上、領収書など確たるものがあっても、それすらも否定してくる相手もいますので、証拠がないことに、別の方が言っているほど心配しないことです。 それでは、ご幸運を。

回答No.1

私も本人訴訟推奨派ですが、ここの回答はとかく裁判をしたことも無い人がネットで調べた程度の知識でやれ内容証明だ、やれ支払い催促だと無責任な回答を続けます。 裁判などの法対処はオリンピックではありません。 参加することに意義など無いのです。 勝たなければ意味が無いのです。 (一部、金の問題じゃないという訴訟も存在しますが) まず、大原則は訴える側に立証義務があるということです。 訴えられた方に立証義務などありません。 訴えられた方は「さー、なんのことやら、証拠がありませんね、立証義務は原告にあります」これで良いのです。 騙されたとか感情論を言っていても先に進みません。 そんなことで騒ぐならはじめから裁判所になんて行くなという基本的な心構えです。 つまり、法的対処をするならまず第一にすることは証拠集めです。 状況的に、借用書なんて作っていないでしょう。 それは仕方ないんですが、じゃー支払い催促するに当たって証拠集めしましたか? ここは内容証明の何たるやも知らない素人が、馬鹿の一つ覚えのように「そういう時には内容証明を」と書いてきます。 馬鹿すぎます。 この段階で内容証明を送るのは返金を求めるのではなく、証拠集めです。 もっとも典型的なやり口としても、10万円貸したのにあえて「貸した20万円返せ」と送りつけます。 そうすると相手はムキーっとなって、「借りたのは20万円じゃない、10万円だ」と返事を送ってくれば思う壺、はい、10万円の借用書の出来上がりです。 これが内容証明の使い方です。 正直言ってここの回答の多くは役に立たないおせっかいです。 もちろん全部とは言いませんし、非常に役立つ回答も多いのですが、これならまだしも完全な出鱈目についても「それは間違っているぞ」と指摘することがマナー違反だと管理者は削除し、正気の多々とは思えない回答だけを残してしまうという構造的欠陥があるFAQサイトです。 あなたがなぜ内容証明や支払い催促と言う制度を知っており、どうやって手続きの方法を知ったのか知りませんが、ここの回答を鵜呑みにして手続きしたのなら、ご愁傷様です。 手遅れです。 バッチリとした証拠があるのならあいてもグゥの音も出ないはずです。 しかし、真っ向から否認したということは全く証拠なしで申し立てませんでしたか? 「相手がこういった」というのは主張であり、証拠ではありません。 準備書面の主張がコロコロ変わっているのなら「主張が変遷しており信頼性が無い」と判決されることもありますが、今の段階の話だと裁判所でスタートしたのは相手の真っ向からの否定ですよね。 話し合いのとき言った、言わないと水掛け論を続けても仕方ないので、その部分は判断材料にならないでしょう。 証拠が無いのなら残念ですが勝ち目はありません。 (もちろん相手が払うというのなら別ですが、だったら揉めませんよね) ここで幕引きにしたほうが良いでしょうね。