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娘の戸籍について

娘が幼稚園の時に離婚をしました。当時は父親が親権を取っており父親の籍に入っております。今年で娘も18歳になり就職も決まり一人生活を始める事になりました。今、娘は私の籍に入りたいと希望しています。可能なのでしょうか・・・?

みんなの回答

回答No.2

15歳を超えてればお子さんの意志で戸籍と姓を変更することは 可能なようです。(就職が決まったばかりなのに姓が変わることは 問題ないのでしょうか?) http://www.rikon-navi.jp/susumekata/koseki/index2.html http://rikonid.sblo.jp/ でも後々トラブルにならないように、家庭裁判所に親権者変更の 申し立てをしておいた方がいいと思いますが。 (今更成人になって母親の籍に入りたいということで、 ひょっとしたらここでは書けない事情があるのかもしれませんし) あとは20歳になれば自分を世帯主とした分籍ができますので、 特別問題がなければ20歳になるまで待つという手もあります。 成人になれば親権は関係ないでしょうし。

shihen1125
質問者

お礼

可能だと解り前向きに冷静に娘と話し合いができそうです。 有難うございました。 ただ、娘の理由が、あまりにも単純な動機(父親が嫌い)なので 慎重に話し合いたいと思っております。 有難うございました。m(__)m

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3483)
回答No.1

まず、親権が親のどちらにあるのか?という事と、戸籍(姓)を親のどちらと同じにするのか?という事は、別です。 いまからお母様の戸籍に娘さんが入る(入籍)は可能ですが、いくつか条件があり、 ・質問主さんが、ご自分を筆頭とする戸籍をもっている  (離婚後に実家の戸籍に戻った場合、子をその戸籍に入れる事はできない)  -実家の戸籍にいる場合、新しくご自分を筆頭とした戸籍を作る必要があります。 ・15才以上のお子さんの場合、先ず家庭裁判所にお子さん自身が「子の氏の変更許可申立書」を提出し、家庭裁判所の許可を得る必要があります。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_07.html  -この許可書類を持ち、お二人でお住まいの自治体役所に行き、お母様の新しい戸籍作成と、お子さんの「入籍届」を提出すると手続きが完了します ただし上記手続きをしても、親権が父親にある事に変更はありません。 親権も母親がもちたい。という場合は、別途裁判所に「親権者変更」の調停申し立てをしてください。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_10.html

shihen1125
質問者

お礼

詳細的確に教えて頂き有難うございます。 娘と良く相談をして考えたいと思います 可能だと解り前向きに相談できそうです。 有難うございましたm(__)m

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